去る9/21付けでデジタルダーツとシュミレーションゴルフが風営対象から外されました。
これまでは、小さな飲食店等にデジタルダーツが1台あるだけでも5号営業(ゲームセンター等)の許可が必要でしたが、今回それがなくなりました。
フロー図を作ってみましたので、よろしければご参考にして下さい。
ただし、接待をする飲食店等(1号営業または2号・3号)や他のゲーム機の中にデジタルダーツがあるような場合は、それぞれ1号営業または2号・3号・5号の風営許可は必要になります。
フロー図の中の「風営許可→不要」は、デジタルダーツやシュミレーションゴルフだけの営業の場合の話です。