変更手続一覧

風俗営業変更承認申請・変更届等手続一覧

* 風俗営業の許可を受けられた後、下記のような変更がある場合にはそれぞれ手続が必要となります。 届出書等はその内容に応じて添付書類も必要です。また所轄警察署を経由して公安委員会に提出します。 (H18.5より1部提出でよいことになりました。)                         
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・営業所の大規模な修繕・模様替え
・客室の位置・数・床面積の変更
・壁、襖その他営業所の内部を仕切るための設備の変更
・営業の方法の変更にかかる構造又は設備の変更
・パチンコ・パチスロの遊技機の変更

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変更前に、あらかじめ変更承認申請書を提出して、公安委員会の承認を受け
ることが必要です。(手数料9,900円、ただしパチンコ・パチスロの
遊技機変更の場合は5,200円+40円×台数)
※公安委員会規則で定める基準に適合しない変更は出来ません。
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◎営業者の氏名(法人の場合は会社名)及び住所の変更
◎法人の代表者氏名の変更
・営業所の名称の変更
・管理者の氏名及び住所の変更
◎法人役員(取締役・監査役)の氏名及び住所の変更

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変更のあった日から10日以内変更届出書を公安委員会に提出することが
必要です。(◎のものは20日以内)
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・営業所の小規模な修繕・模様替え・家具の入替え

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変更のあった日から1ケ月以内変更届出書を公安委員会に提出することが
必要です。
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・照明設備・音響設備・防音設備の変更
・ゲーム場におけるゲーム機の変更

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変更のあった日から10日以内変更届出書を公安委員会に提出することが
必要です。
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・軽微な破損箇所の原状回復
・照明設備、音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新
・ゲーム場におけるゲーム機のソフトのみの入替え
・見通しを妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置の変更

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基本的に届出の必要はありませんが、念のため所轄警察署にご確認下さい。
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・上記変更届出書を提出することにより、許可証の記載事項(氏名又は名称、
 営業所所在地、営業所名)に変更を生ずるとき
・風俗営業の相続の承認を受けたとき

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許可証書換え申請書を公安委員会に提出することが必要です。
(手数料1,500円)
※相続承認の場合は承認後すぐに、それ以外の場合は変更届出書提出と同時
 に申請しなければなりません。
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・営業者(個人)が死亡したとき                         
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相続人は、相続の承認を受けることにより引き続き営業することができます。
被相続人の死亡後60日以内相続承認申請書を公安委員会に提出すること
が必要です。(手数料 9,000円)
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・許可証を亡失又は滅失したとき

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速やかに許可証再交付申請書を提出して、許可証の再交付を受けることが必
要です。(手数料 1,200円)
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・公安委員会から管理者講習通知書が来たとき

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その実施予定日の10日前まで受講申込書を公安委員会に提出して下さい。
(受講手数料 講習1時間について650円)
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・風俗営業を廃止したとき
・風俗営業の許可が取り消されたとき
・許可の有効期間が過ぎ、許可が効力を失ったとき
・許可証の再交付を受けた場合において、亡失・滅失した許可証を発見・回
 復したとき
・風俗営業の相続の承認を申請したが、公安委員会から相続を承認しない旨
 の通知を受けたとき
・許可を受けたものが死亡したが、その相続人が相続承認申請をしなかった
 とき
・許可を受けた@人が合併したが、合併承認申請をせず、又は合併を承認し
 ない旨の通知を受けたとき

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返納理由書及び許可証・管理者証10日以内に公安委員会に提出することが必要です。
※許可証の発見・回復の場合は、発見・回復した旧い方を返納します。
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・休業するとき

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続けて6ケ月以上休業すると許可を取り消すことができるものとされています。
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注意!!

※営業者が変わる場合(個人から法人への切替の場合を含む)には、事前に
 新規の許可申請が必要となりますのでご注意下さい。
 ただし婚姻・商号変更等による単なる氏名・名称の変更の場合には、上記
 の変更届で足ります。
「パチンコ店・パチスロ店・ゲームセンターの改装等の場合の手続」の詳しい説明は
→  こちら