風俗営業の種類

■ 次のようなお店を始めるときは、風俗営業の許可が必要です風俗営業

1号営業 バー、パブ、キャバクラ、キャバレー、料理店等:ホステス等が接待をする飲食店

2号営業 10ルクス以下の明るさで営業する飲食店

3号営業 壁等で区画した5㎡以下の複数の客席を設けて営業する飲食店

4号営業 ぱちんこ店、パチスロ店、麻雀店等

5号営業 ゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバー等

* ぱちんこ店、パチスロ店、麻雀店、ゲームセンター等を「遊技場営業」、それ以外のものを
 「接待飲食等営業」といいます。

■ 次のようなお店を始めるときは、許可が必要です特定遊興飲食店営業
深夜に設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、酒類を提供する営業。

 
■ 次のようなお店を始めるとき、許可は不要ですが営業開始の届出が必要です深夜酒類提供飲食店営業
・深夜スナック・ガールズバー等、主として酒類を提供する飲食店で、午前0時以降も営業する場合
(ホステス等による接待が伴う場合は、風俗営業許可が必要になります。)

■ 次の場合も営業開始の届出で足りますが、規制は風俗営業よりも厳しくなっています性風俗関連特殊営業

<店舗型性風俗特殊営業>
・個室付浴場(ソープランド)
・個室マッサージ(ファッションヘルス・ファッションマッサージ)
・ストリップ劇場・ヌードスタジオ等
・ラブホテル、出会い系喫茶、モーテル
・アダルトショップ

<無店舗型性風俗特殊営業>
・派遣型ファッションヘルス (デリヘル)等
・アダルトビデオ等通信販売

<映像送信型性風俗特殊営業>
・インターネットによるアダルト画像等の販売

<店舗型電話異性紹介営業>
・テレホンクラブ

<無店舗型電話異性紹介営業>
・テレホンクラブ

■ 次の営業では許可や開始届は不要ですが、平成11年4月より規制が課せられています接客業務受託営業
・コンパニオン派遣業、芸者置屋等

    規制の概要
    * 派遣されるコンパニオン等への高額な借金背負わせの禁止
    * 派遣されるコンパニオン等からの旅券取り上げ
 
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