営業者に関する基準

次のいずれにも該当しないことが必要です。

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者(復権した者を除く)
  • 1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、その執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から起算して5年を経過しない者
  • 無許可営業、不正受許可、相続・合併・分割における不正受承認、名義貸し、取消・停止・禁止等の処分命令違反、禁止区域営業、構造設備の無承認変更、18歳未満の接客・立入、未成年者への酒たばこ提供の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
  • 公然わいせつ、わいせつ物頒布、淫行勧誘、賭博、常習賭博、未成年者略取誘拐、営利目的等略取誘拐、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、幇助目的被略取者引渡し等及びその未遂、組織的犯罪処罰法違反、売春防止法違反、児童買春・児童ポルノ等処罰法違反、労働基準法違反、労働者派遣法違反、職業安定法違反、児童福祉法違反、入管法違反の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
  • 集団的に、又は常習的に暴力行為等を行うおそれのある者
  • 精神病者またはアルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者
  • 風俗営業の許可を取り消され5年を経過しない者
     *取消し前60日以内にその法人の役員であった者も含まれます。
  • 未成年者
     *営業に関し成年者と同一の能力を有すると認められる者(法人の役員等)や、風俗営業者の相続人(ただし、その法定代理人が上記に該当しないことが必要)の場合はよい。