公園内に認可保育所が

一昨年4月23日に国家戦略特区における「都市公園の占用許可にかかる都市公園法の特例」が認定されました。 この戦略特区に指定された横浜市では、都市公園内への保育所開設が可能となりました。 この規制緩和を受けて横浜市は神奈川区の反町公園内に認可保育所を新設することを決定し、来年4月の開所を目指すことになりました。 「公園内保育所」の設置は政令市では初めてのことだそうです。

先般の千葉県市川市の例のように、用地が見つかっても、地元住民の意向で開園できなくなるケースもあります。 この様な状況の中での苦肉の策として、今後「都市公園内認可保育所の設置」が広まっていくことが考えられますね。

風営法の観点から考えると・・・ 都市公園周辺は用途地域規制の点で元々風営許可を取れないケースがほとんどであるため、 今回の状況はあまり影響がないものと考えられますが、稀に影響を被るケースも出てくるかも知れませんね。

いずれにしろ、風営業務を扱う行政書士としては、今後の認可保育所新設情報には充分なアンテナを張っていく必要があります。

 前にも書いたとおり待機児童対策も重要な問題ですが、かたや営業の自由とのバランスも考えるべきだと思います。
また、認可基準の緩和によって保育環境の悪化も懸念されていますが、それも含め、共働きをしないと生活していけないこの国の経済環境の問題を認可保育所の増設という形に転嫁する政策にも疑問を感じざるを得ません。

とりあえず法令の改正等によって、少なくとも「商業地域にある認可保育所は営業規制の保護対象施設から外す」こと及び「営業申請時点で存在しない保育所は、将来認可保育所になることが確定しているものであっても保護対象施設とは見なさない」との扱いを強く要望していきたいと思います。



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