営業所改装等の場合の変更承認申請と変更届について(1)

    風俗営業許可の取得後、変更を生じた場合には、それぞれの内容に応じて一定の手続きをすることが求められます。
その手続きの主要なものとして変更承認申請と変更届がありますが、それぞれ怠った場合には次のとおり厳しい罰則が科せられます。

・承認を受けないで営業所の構造又は設備の変更をした場合

 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科

・変更届出書の提出を怠った場合 → 30万円以下の罰金

また罰則と合わせて営業停止等の行政処分の対象とされます。

変更承認申請は改装等をする場合、事前に提出するものですが、
具体的には次のような変更が生じる場合に必要となります。

・営業所の大規模な修繕・模様替え
・客室の位置・数・床面積の変更
・壁、襖その他営業所の内部を仕切るための設備の変更
・営業の方法の変更にかかる構造又は設備の変更
・パチンコ・パチスロの遊技機の変更

変更届は変更後一定の期間内に提出するものですが、次のような
変更が生じた場合に必要となります。

・営業所の小規模な修繕・模様替え・家具の入替え
(変更のあった日から1ケ月以内)
・照明設備・音響設備・防音設備の変更
(変更のあった日から10日以内)
・ゲーム場におけるゲーム機の変更
(変更のあった日から10日以内)



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