待機児童対策と認可保育所

    待機児童対策とかで、ここ数年各地で認可保育所が凄まじい勢いで開設されています。認可保育所となるには、以前は一定規模の園舎や園庭、その他厳しい基準を満たす必要があり、ビル内にある保育所等は、まず認可をとることは出来ませんでした。 

ところが、厚生労働省の認可基準緩和により、園庭がなくても近所にそれに代わる公園等があればよい等、ビル内の保育所でも容易に認可を取れる状況に変わってきました。

風営許可の上では、認可保育所は通常、保護対象施設とされ、それぞれの自治体の条例で定める距離内にこれがあると許可は下りません。(名前は似ていますが認可保育所でない「認証保育所」や「認定保育所」等は、保護対象施設ではありません。)
しかも、現時点での有る無しではなく、将来出来る予定とされているだけで、保護対象施設と見なされます。

開店予定の店舗が風営の許可を取れる場所にあるかどうかの調査依頼を受けることがよくありますが、現在のこの様な状況では条件付きの受諾等考える必要もありますね。

待機児童対策も重要な問題ですが、かたや営業の自由とのバランスも考えるべきだと思います。

また、認可基準の緩和によって保育環境の悪化も懸念されていますが、それも含め、共働きをしないと生活していけないこの国の経済環境の問題を認可保育所の増設という形に転嫁する政策にも疑問を感じざるを得ません。

とりあえず法令の改正等によって、少なくとも「商業地域にある認可保育所は風営規制の保護対象施設から外す」こと及び「風営申請時点で存在しない保育所は、将来認可保育所になることが確定しているものであっても保護対象施設とは見なさない」との扱いを強く要望していきたいと思います。



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