認定こども園について

平成27年4月から「幼保連携型認定こども園」を保護対象施設として条例に加える自治体が増えて来ています。
東京都や神奈川県では現時点(H27.6.8)での条例改正は確認出来ていませんが、いずれにしろ児童福祉法第7条に「幼保連携型認定こども園」が児童福祉施設と規定されている以上、風営地域規制における保護対象施設と捉えるべきことは間違いありません。ただ、「幼稚園」は学校教育法第1条の「学校」に該当し、「認可保育所」は児童福祉施設に該当するため、両者に対する制限距離に違いを設ける自治体の場合、どのように扱うべきか疑問を生じてきます。(学校と児童福祉施設が同一の制限距離とされている自治体の場合は特に疑問は生じません。)

例えば神奈川県の場合、幼稚園の周囲100m以内では風俗営業を営むことが出来ませんが、認可保育所は70m(商業地域では30m)以内になければ営業することが出来ます。
そこで神奈川県のホームページ(県民局 次世代育成部 次世代育成課)にアクセスすると、「認定こども園一覧」を見ることが出来ますが、そこでは「幼保」「幼」「保」の3類型が表示されています。

「幼」と「保」については、従来の区分に従って考えればよろしいわけですが、「幼保」に該当する場合は、幼稚園扱いとするのか、それとも児童福祉施設扱いとするのか、疑問が出てきます。
もっとも、児童福祉法第7条の規定に従えば児童福祉施設扱いとするのが妥当だと考えられますが、実際の申請のことを考えると、やはり心配になってきます。

そこで神奈川県警の生活安全総務課に直接問い合わせました。
その結果、次のとおりの回答をいただきました。
「幼」→幼稚園扱い
「保」→児童福祉施設扱い
「幼保」→(基本的には)児童福祉施設扱い

ただし個々の申請の際には、県の担当部署(県民局 次世代育成部 次世代育成課)に確認して下さいとのことでした。

従来の認可保育所が幼稚園扱いの認定こども園になるような場合(レアケースだとは思いますが)は注意が必要ですね。



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