風俗営業をされている方から「別の人に名義を変えたいのだが、どうしたらよいか?」という質問を時々受けることがあります。
しかし、風営許可は「人に対する許可」と「営業所に対する許可」の両方の性質を併せ持つため、そのどちらかが変わる場合には改めて新規で許可を取り直すしかありません。
つまり、「人」である営業主体が変わる営業譲渡は風俗営業では認められないと言うことになります。
ただし法人の場合は例外として、分割承認申請と合併承認申請という2つの制度があり、これにより別法人へ許可を承継させることが出来ます。
また法人でさえあれば、他の方法で合法的に承継させることも可能です。
しかし個人の場合は、新規の許可取得しか方法はありません。