申請書の提出代理について

 平成13年の行政書士法改正により、申請書や届出書の行政書士による提出代理が認められることになりました。

それまでの「提出代行」とは異なり、行政書士が職印を押し、申請者からの委任状を添付して行政書士単独で申請書等の提出が出来るようになっています。

現在は書類の訂正も行政書士の職印だけで出来、許可証も行政書士が代わって受け取ることが出来ます。(ただし誓約書等の訂正は書類の性質上、本人の印鑑が必要です。)

この提出代理が許可後の営業についてまで行政書士に責任が課せられるのではないかと心配して、法改正前の「提出代行」のやり方に固執する向きもありますが、あくまで委任の内容に従って善管注意義務が課せられるのであり、その範囲を超えるものにまで責任を問われるものではないと考えます。

せっかく苦労して獲得した権利ですから、これからも積極的に行使して行きたいと思います。私の事務所のある神奈川県の警察では上に述べた様な対応がすべて認められていますが、神奈川県以外では行政書士単独での申請等を認めないところも結構あるようなので、ご注意下さい。



NO IMAGE
最新情報をチェックしよう!