現在、風営の新規申請で一番神経を使うのが、制限距離内の認可保育所と通信制高校の有無の確認です。5-6年前までは、せいぜい診療所が有床か無床かを確認する程度で済んだのですが、今は全く状況が変わってしまいました。
猛烈な勢いで増えている認可保育所の確認はもちろん最重要事項ですが、特に厄介なのが最近増えてきている通信制高校の存在です。
「通信制」と言えども、学校教育法第1条の学校に該当する場合は、風営法上の「保護対象施設」となり、その周辺の一定距離内では風俗営業を営めないことになります。
その「一定の距離」は各都道府県の条例の定めによって異なりますが、私の事務所のある神奈川県では「100m」となっています。
認可保育所の「30m」に比べると、一層規制の範囲が拡がることになります。
そして厄介なのが、そのキャンパスのある都道府県では把握されていないため、問い合わせをしても実態の確認が出来ないことです。
通信制高校は「キャンパス」本体の場合と「サポート校」という形態の場合とがあり、「サポート校」については学校教育法第1条の学校に該当しないため、保護対象施設にもなりません。
ただし、運営主体の本部は通常地方にあることが多く、両者のどちらに当たるのかは、直接本部に確認するしか方法がありません。(文部科学省に訊いても確認出来ませんでした。)
しかも、本部がどこにあるのかは探し出した教室に尋ねて教えてもらうことになります。
さらに、その教室は大部分ビル内にあり、看板すら出ていないケースもあります。
実は、先週検査を受けた2号営業(キャバクラ)、その店が入っているビルの端から108mの所に通信制高校がありました。
まさに看板も何もない教室でしたが、地方にある本部に問い合わせたところ、「サポート校」ではなく広域通信制高校の「キャンパス」に当たるとのことでした。
幸い100m以上離れていたので助かりましたが、もしそうでなければ許可取得を諦めてもらうしかないところでした。
当該教室のある都道府県や文部科学省でも把握されていないとは・・・何ともお粗末な話ですね。
今後どのように変わっていくか分かりませんが、とにかく現時点ではこの様な状況なので、細心の注意が必要だと言えます。
通信制高校
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