特定遊興飲食店営業について

平成27年6月17日に風営適正化法の一部を改正する法律案が可決され、昨年6月23日から(ダンス規制については公布時に廃止)に施行されました。

今回の改正で新たに加わった営業形態に「特定遊興飲食店営業」があります。(平成28年3月23日から施行されました。) これは、「ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる 営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。」と規定される営業です。 この特定遊興飲食店営業と類似する営業形態の区分を次のとおりまとめてみました。

【深夜営業等に関する区分】 ・特定遊興飲食店営業(深夜+酒類提供+遊興+10ルクス超)・・・許可制 *無許可営業の場合は「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金または併科」

・深夜酒類提供飲食店営業(深夜+酒類提供+20ルクス超)・・・届出制(従来通り) *特定遊興飲食店営業の許可を取らずに遊興させた場合は「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金または併科」(従来は罰則なし)

・深夜営業しない飲食店(酒類提供+遊興+10ルクス超)→ 許可・届出不要 *10ルクス以下で営業する飲食店の場合は風営許可が必要

・酒類提供しない深夜飲食店(深夜+20ルクス超)→ 許可・届出不要

なお一部行政書士のサイトで特定遊興飲食店営業の許可を取れば堂々と深夜の 接待営業出来るような記述がありますが、これは「接待」と「遊興」を混同したものであり、特定遊興飲食店営業の許可を取っても深夜の接待営業が許されるわけではありません。

また、特定遊興飲食店営業は一般の「風俗営業」とは別の種別に分類されます。
風営適正化法及び改正法は準用条文等の羅列が多くて、非常に分かりにくくなっています。 



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