ダーツバーと特定遊興飲食店営業

 3月23日から特定遊興飲食店営業の申請受付が始まりましたが、一部間違った解釈がされているケースが見受けられます。
特にダーツバーの営業規制に関しては非常に分かりづらいので、整理してみました。

・ダーツ占有面積が客室全体の10%を超える場合
→風営許可必要(風営可能時間内は競技大会等可)

・ダーツ占有面積が客室全体の10%以下で酒の提供をしない場合
→風営許可不要(深夜も競技大会等可)

・ダーツ占有面積が客室全体の10%以下で深夜に酒の提供をする場合
→風営許可不要(深夜は競技大会等不可)*深酒の届出必要

特定遊興飲食店営業では深夜の遊興は出来ますが、ダーツバー等の場合は深夜の競技大会等の遊興をさせることは出来ません。
その理由について、2月1日付の警察庁解釈運用基準から一部引用させていただきます。

・・・・・・以下引用部分・・・・・・・・・・・・・

第24 特定遊興飲食店営業の許可について(法第31条の22及び第31条の23関係)

4 法第2条第1項第5号の遊技設備を設置する場合の取扱い

特定遊興飲食店営業を営もうとする者が、営業所内に法第2条第1項第5号の遊技設備を設置しようとする場合が考えられる。

(1) 例えば、遊技設備を設置しているが、それを用いた競技大会は開催していないナイトクラブのように、遊技設備を設置して客自身に使用させるとともに、当該遊技設備を用いずに客に遊興をさせ、かつ、客に飲酒をさせる業態の営業を深夜に営もうとする場合は、遊技設備を客自身に使用させることにつき法第2条第1項第5号の営業の許可を受け、遊技設備を用いずに深夜に客に遊興と飲酒をさせることにつき特定遊興飲食店営業許可を受ける必要がある。
この場合、法第2条第1項第5号の営業の部分には、風俗営業に係る営業時間の制限が適用され、風俗営業が認められない時間になった場合には、当該遊技設備を客に使用させないための措置を講じる必要がある(第17中2②を参照すること。)。

このような営業において、仮に遊技設備が少なく、客の遊技の用に供される客室の部分の床面積が小さいときは、第3中3(1)イの取扱いを行うこととする。
これによって法第2条第1項第5号の営業の許可が不要とされた場合には、風俗営業が認められない時間になった後も、当該遊技設備を客自身に使用させることが可能である。

(2) 例えば、遊技設備を用いた競技大会であって客に参加させるものを恒常的に開催するバーのように、遊技設備を用いて客に遊興をさせ、かつ、客に飲酒をさせる業態の営業を深夜に営もうとする場合は、遊技設備を用いて客に遊興をさせることにつき法第2条第1項第5号の営業の許可を受ける必要がある。

当該営業は全体として風俗営業に該当し、これを営業延長許容地域で深夜に営もうとする場合には、特定遊興飲食店営業の許可を受ける必要はない。
このような営業において、仮に遊技設備が少なく、客の遊技の用に供される客室の部分の床面積が小さかったとしても、第3中3(1)イの取扱いは行わず、法第2条第1項第5号の許可を受けなければならないこととする。
これは、深夜に客に飲酒をさせ、かつ、営業者が客に働き掛けて当該遊技設備による遊興をさせることにより、享楽的雰囲気が過度のものとなって賭博を始めとする風俗上の問題を誘発するおそれがあり、風俗営業として規制する必要性が小さいとは言えないためである。

第3中3(1)イの取扱いとは
イ風俗営業の許可を要しない扱いとする場合アによれば、例えば、大きなレストラン等の店舗の片隅に1台の遊技設備を設置する場合にも風俗営業の許可を要することとなるが、この事例のように当該店舗内において占める法第2条第1項第5号の営業としての外形的独立性が著しく小さいものについては、法的規制の必要性が小さいこととなる場合もあると考えられる。

そこで、遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して客の遊技の用に供される部分(店舗でない区画された部分も含む。)の床面積(当該床面積は、客の占めるスペース、遊技設備の種類等を勘案し、遊技設備の直接占める面積のおおむね3倍として計算するものとする。

ただし、1台の遊技設備の直接占める面積の3倍が1.5平方メートルに満たないときは、当該遊技設備に係る床面積は1.5平方メートルとして計算するものとする。)が占める割合が10パーセントを超えない場合は、当面問題を生じないかどうかの推移を見守ることとし、風俗営業の許可を要しない扱いとする。
なお、「店舗の1フロア」とは、雑居ビル内の一つのフロアに複数の店舗があり、その中の一つの店舗に遊技設備を設置する場合には、そのフロア全体の床面積ではなく、当該店舗内のみをいう。また、「客の用に供される部分」には、カウンターやレジの内側等専ら従業者の用に供されている部分や洗面所等当該フロアとは完全に区画されている部分は含まない。
・・・・・・・引用終わり・・・・・・・・・・・

警察庁解釈運用基準(H28.2.1)の全体については、次のurlで確認できます。

https://www.npa.go.jp/…/notif…/seian/hoan/hoan20160201-1.pdf



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