営業所改装等の場合の変更承認申請と変更届について(2)

前回、営業所改装等の場合の変更手続きについて書きましたが、実務においては、変更承認申請をするべきか、それとも変更届で足りるのか判断に迷うケースが結構あります。

神奈川では、7-8年前までは大規模な変更や客室床面積に増減が生じる場合以外はほとんど変更届で済んでいたのですが、現在は「壁、襖その他営業所の内部を仕切るための設備の変更」という条文規定をそのまま適用して、変更承認申請をするべきとされています。
つまり、客室外の部分の壁や仕切り等の新設・変更の場合も変更承認申請が必要となります。
例えば、トイレ内の仕切り壁変更等の場合も、変更届ではなく変更承認申請が必要です。

また、以前は検査との関係で着工前に口頭で所轄の了解を得ておき、工事が8割方進んだ時点で変更承認申請をするというやり方が多く認められていましたが、現在は原則に従って着工前に申請をするように指導されるようになっています。

なお、パチンコ店の部分改装の場合、工事部分を仮囲いで蔽い、それ以外の部分で営業を続けるケースがよくありますが、神奈川では仮囲いにより一時的にせよ床面積の変更が生じることを理由に仮囲いの設置前後にそれぞれ変更承認申請することが必要となっています。(従って検査も2回受けることになります。)

以上述べたことは都道府県によって随分違いがあるようですので、事前に所轄や警察本部に確認することが不可欠だと言えます。



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