パチンコ店等を分割するときの注意と手続き

平成12年5月の法律改正により新設された制度です。

【制度の趣旨】

    会社が,その組織の再編成を容易に行い得るようにするため,その営業を新たに設立する会社又は既存の会社に承継させることを可能とする分割法制に対応する制度。

【分割承認申請のメリット】

・ 事業部門の会社化により経営の効率性を向上させ,経営の監督の実効性を確保しようとする場合に、風俗営業許可を含む営業の承継手続を効率化することが出来る。(新たな許可取得の必要を生じない。)

・  持株会社の下にある子会社の分割により、企業の再編成が促進される。

・  株主(出資者)間の紛争等がある場合、会社の分割により解決することが可能。

  注意 ・特例有限会社は、吸収分割における承継会社となることが出来ません。(整備法37条)

       ・基本的に、債務超過の会社は分割することが出来ません。 (ただし会社法795条参照)

【分割手続の流れ】

分割計画書(新設分割の場合)又は分割契約書(吸収分割の場合)の作成
    ↓
風俗営業分割承認申請
    ↓
分割計画書等の備え置き
    ↓・・・会社分割に反対の株主は株主総会前に書面による反対通知をしなければならない。
    ↓・・・株主総会の2週間前までに書面による従業員への通知が必要。
株主総会での分割計画書等の承認
    ↓・・・株式買取請求を行う株主は、株主総会から20日以内に請求する必要がある。

異議申述の公告・催告
    ↓
分割の公告・催告
    ↓・・・債権者による異議の申し立てが為された場合、分割会社は、その債権者に対して弁済又は担保の提供・財産の信託をしなければならない。
            ↓
分割の登記・新設会社設立の登記(新設分割の場合)
      ・・・風俗営業の分割承認が下りる前にしてはいけない。(承認の前に登記が為されると、従前の許可はその時点で失効することになり、承認による許可の継続が不能となるため。)
    ↓
許可証の書換(法第7条の3第3項、施行規則第15条)

*風営許可の承継の効力発生時期
 ・新設分割の場合→新設会社の設立登記の日(会社法第764条第1項、第49条)
  ・吸収分割の場合→吸収分割契約で定められた日(会社法第759条第1項等)
 

【分割承認申請の添付書類】

1.分割計画書(新設分割の場合)又は分割契約書(吸収分割の場合)の写し

2.分割後役員就任予定者の氏名及び住所を記載した書面

3.住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)

4.成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

5.身分証明書(準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書)

6.役員就任予定者の誓約書(法第四条第一項第一号 から第七号の二 までに掲げる者のいずれにも該当しない旨)

分割承認申請は、どうぞ経験豊富な行政書士 人見事務所へご用命下さい。

044-533-2919

行政書士 人見順一事務所
川崎市幸区南幸町二丁目10番地
ティーフラワータナベ601

お問い合わせ

当事務所へご依頼することによるメリット

その1 
申請データのやりとりがスピーディで す!

 今回の分割承認申請には図面の添付は必要ありませんが・・・
当事務所では通常メール添付の形で図面データをお送りいただき、それを風営申請用に加工・求積して提出書類を仕上げます。  当事務所では通常メール添付の形で図面データをお送りいただき、それを風営申請用に加工・求積して提出書類を仕上げます。
当事務所では通常メール添付の形で図面データをお送りいただき、それを風営申請用に加工・求積して提出書類を仕上げます。
複数のCADソフトを用意し、出来上がった書類も当方の 専用サーバー(セキュリティは万全です)にアップロードしてご確認いただくため、 紙ベースでの図面のやりとりに比べ遙かに短時間 での申請が可能となります。
また、図面の変更等に対しても即時の対応をとることが出来ます。
当事務所のCADによる作図例
→  こちら

 

その2
申請後の変更への対応がスピーディです!

パチンコ店等の大規模な改装では、開店スケジュールの関係から申請前の余裕を持った確認測量等出来ないケースが多いため、必然的に警察検査による若干の補正指示 を受けることを考えておかなければなりません。
そのような場合も当事務所では一両日中(または即日)に差し替え書類を提出し、開店スケジュールに遅れを生じないよう対応を図っています。

その3 
代理申請のメリットをフルに発揮できます!
 
平成14年7月以降、法改正により行政書士の代理申請が認められるようになりましたが、当事務所ではこの便利な制度を積極的に生かし、お忙しい 営業者様のご負担を軽減できるよう努めています。
申請時はもちろん提出書類の訂正や差替えの必要が生じた際も、行政書士の職印のみでの迅速な対応が可能となります。

その4
警察との良好な関係を図れます!

パチンコ店・パチスロ店・ゲームセンターの営業においては、地元警察署や警察本部との良好な関係の維持ということを常に考えていかなければなりません。
当事務所では長年の経験に基づき、その場限りの申請ではない今後の営業につなげていくための警察との円滑な対応に努めています。

その5  
法令改正や行政に関する情報をいち早く知ることが出来ます!
 
法令改正には常時アンテナを張り巡らし、日頃から警察本部との連絡も多く行っているため、法令の改正や警察本部の見解の変更等に関する情報をいち早くお伝えすることが出来ます。