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     風営適正化法

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改正の概要

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(H24.04.06改正)

平成10年以降の改正

★平成17・11・7・法律 119号

性風俗関連特殊営業の規制の強化、人身取引の防止のための規定の整備、罰則・欠格事由の強化、少年指導委員に関する規定の整備がされています。

   改正後条文     規制の概要

★平成15・5・30・法律 55号
食品衛生法の改正に対応しています。

★平成14・5・29・法律 45号
法律の規定中「取締役」の下に「、執行役」が加えられました。


★平成13・6・20・法律 52号
「性風俗特殊営業等」を「性風俗関連特殊営業等」に改め、店舗型電話異性紹介営業・無店舗型電話異性紹介営業・特定性風俗物品販売等営業に関する規定が新設されています。欠格事由から「精神病者」が削除されました。

★平成12・5・31・法律 91号
法人が分割により風俗営業を承継する場合の規定が追加されています。

★平成11・12・22・法律160号
「総理府令」を「内閣府令」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改めています。

★平成11・12・8・法律151号
「禁治産者」を「成年被後見人」に、「準禁治産者」を「被保佐人」に改めています。

★平成11・8・18・法律136号
第4条第1項第2号中「第186条の罪」の下に「、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条第1項(同項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の罪」が加えられました。

★平成11・7・16・法律 87号
「政令で定める額の手数料を、条例で定めるところにより都道府県に納めなければならない」として、それまで都道府県ごとにバラバラだった手数料の額の平準化を図っています。

★平成11・5・26・法律 52号
第4条第1項第2号中、「第2章に規定する罪」の下に「、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)に規定する罪」が加えられました。


★平成10・5・8・法律 55号

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