120531 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(抜粋)

  平成12・5・31・法律 91号  

改正平成12・5・31・法律102号

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)
第15条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中
「若しくは第7条の2第1項」を「、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項」に改める。

第4条第1項第7号の次に次の1号を加える。
7の2.第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの

第4条第1項第9号中
「第7号」を「第7号の2」に改め、
同条第3項中
「若しくは第7条の2第1項」を「第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項」に改める。

第7条の2の次に次の1条を加える。
(法人の分割)
第7条の3 風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。
 第4条第1項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項の許可を受けようとする者」とある、のは、「第7条の3第1項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。
 第7条第5項の規定は、第1項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第5項中「被相続人」とあるのは、「分割をした法人」と読み替えるものとする。

第8条中
「第7条第1項」の下に「、第7条の2第1項」を加える。

第10条第1項第1号中
「廃止したとき」の下に「(当該風俗営業につき第7条の3第1項の承認を受けたときを除く。)」を加える。

第10条の2第1項第1号中
「又は第7条の2第1項」を「、第7条の2第1項又は第7条の3第1項」に改める。

第24条第2項第2号中
「第7号」を「第7号の2」に改める。

第41条の3第1項第1号及び第49条第1項第2号中
「若しくは第7条の2第1項」を「、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項」に改め、
同条第6項第2号中
「第7条の2第3項」の下に「及び第7条の3第3項」を加える。