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【 法  律 】

(特例風俗営業者の認定)

第十条の二  公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する風俗営業者を、その申請により、第六条(許可証掲示義務)及び第九条第一項(構造変更等の場合の事前承認)の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。

一  当該風俗営業の許可(第七条第一項(相続)第七条の二第一項(合併)又は第七条の三第一項(分割)の承認を受けて営んでいる風俗営業にあつては、当該承認)を受けてから十年以上経過していること。

二  過去十年以内にこの法律に基づく処分(指示を含む。以下同じ。)を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。

三  前二号に掲げるもののほか、当該風俗営業に関し法令及びこの法律に基づく条例の遵守の状況が優良な者として国家公安委員会規則で定める基準に適合する者であること。

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・過去10年以内に管理者解任の勧告を受けたことがなく、現在も

受けるべき事由がないこと。

・過去10年以内に管理者講習受講義務に違反したことがないこ  と。

 

 2  前項の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 営業所の名称及び所在地

 営業所の構造及び設備の概要

 3 公安委員会は、第一項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

 4 公安委員会は、第一項の認定をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。

 5 認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。

 6 公安委員会は、第一項の認定を受けた者につき次の各号のいずれかに該当する事由があつたときは、当該認定を取り消さなければならない。

 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたことが判明したこと。

 当該風俗営業の許可が取り消されたこと。

 この法律に基づく処分を受けたこと。

 第一項第三号に該当しなくなつたこと。

 7 認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)を公安委員会に返納しなければならない。

 当該風俗営業を廃止したとき。

 認定が取り消されたとき。

 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。

 8 前項第一号の規定による認定証の返納があつたときは、認定は、その効力を失う。

 9 認定証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、認定証を公安委員会に返納しなければならない。

 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人

 法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人又は破産管財人

 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

第六条  風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

第九条  風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

 2  公安委員会は、前項の承認の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二項第一号の技術上の基準及び第三条第二項の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、前項の承認をしなければならない。

 3  風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 第五条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたとき。

 営業所の構造又は設備につき第一項の軽微な変更をしたとき。

 4 前項第一号の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

 5 第一項の規定は、第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者が営業所の構造又は設備の変更をしようとする場合については、適用しない。この場合において、当該風俗営業者は、当該変更をしたときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣府令で定める添付書類とともに提出しなければならない。

第七条  風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。

 2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

 3 第四条第一項の規定は、第一項の承認の申請をした相続人について準用する。

 4 第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。

 5 第一項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。

 6 前項に規定する者は、第一項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。

 

(法人の合併)

第七条の二  風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。

 2 第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の二第一項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。

 3 前条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。

 

(法人の分割)

第七条の三  風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。

 2 第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の三第一項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。

 3 第七条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「分割をした法人」と読み替えるものとする。

 

【 施 行 規 則 】

(特例風俗営業者の認定の基準)

第二十条の二  法第十条の二第一項第三号 の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。

 過去十年以内に法第二十四条第五項 の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。

(5  公安委員会は、管理者が第二項第二号に該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。)

 過去十年以内に法第二十四条第七項 の規定に違反したことがないこと。

(7  風俗営業者は、公安委員会からその選任に係る管理者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に講習を受けさせなければならない。)

(特例風俗営業者の認定申請の手続)

第二十条の三  法第十条の二第二項 に規定する認定申請書の様式は、別記様式第十号の二のとおりとする。

(2  前項の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 営業所の名称及び所在地

 営業所の構造及び設備の概要)

 

(認定証の交付)

第二十条の四  法第十条の二第三項 に規定する認定証の様式は、別記様式第十号の三のとおりとする。

 2 公安委員会は、法第十条の二第一項 の認定をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、認定証を交付するものとする。

(準用規定)

第二十条の五  第十一条の規定は法第十条の二第四項 の規定による通知について、第十二条の規定は法第十条の二第五項 の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第二十条の規定は法第十条の二第七項 又は第九項 の規定による認定証の返納について準用する。この場合において、第十二条中「別記様式第五号の許可証再交付申請書」とあるのは、「別記様式第十号の四の認定証再交付申請書」と読み替えるものとする。

 

【 内閣府令 】

(特例風俗営業者の認定申請書の添付書類)

第四条の二  法第十条の二第二項 の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

 当該営業所に係る第一条第一号及び第三号に掲げる書類

 法第十条の二第一項 各号のいずれにも該当することを誓約する書面

 

【 特例風俗営業者の認定に関する経過措置 】

第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年を経過する日までの間における改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第10条の2第1項の規定の適用については、次の表の第1欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

1.施行日から起算して1年を経過する日まで

10条の2第1項第1号

10年

15年

10条の2第1項第2号

10年

5年

2.この表の1の項第1欄に掲げる期間に引き続く1年間

10条の2第1項第1号

10年

14年

10条の2第1項第2号

10年

6年

3.この表の2の項第1欄に掲げる期間に引き続く1年間

10条の2第1項第1号

10年

13年

10条の2第1項第2号

10年

7年

4.この表の3の項第1欄に掲げる期間に引き続く1年間

10条の2第1項第1号

10年

12年

10条の2第1項第2号

10年

8年

5.この表の4の項第1欄に掲げる期間に引き続く1年間

10条の2第1項第1号

10年

11年

10条の2第1項第2号

10年

9年

 

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