特例風俗営業者認定制度の説明

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特例風俗営業者認定制度について

 平成10年5月8日の法律改正により新設された制度です。(施行は平成11年4月1日から)

【制度の趣旨】

一定の期間にわたって適正な営業を継続してきた営業者の遵法意識等に期待して一定の規制を緩和する等の優遇措置を講ずることにより、営業者全体を健全化の方向に誘導しようとするもの。

 

【認定を受けることによるメリット】

・許可証の掲示に代えて認定証の掲示で足りる)(法第6条)

承認事項にかかる構造変更等の場合でも、事後の変更届で足りる(法第9条第5項)

・認定後の管理者は、定期講習を一度受ければ、それ以降の定期講習受講義務を免れる

 (施行規則第33条第2項)

 

【認定の要件】

・当該風俗営業の許可(第七条第一項(相続)、第七条の二第一項(合併)又は第七条の三

 第一項(分割)の承認を受けて営んでいる風俗営業にあつては、当該承認)を受けてから十年

 以上経過していること。(ただし、H16.3.31までは経過措置が適用されます。)

過去十年以内にこの法律に基づく処分(指示を含む。以下同じ。)を受けたことがなく、かつ、

 受けるべき事由が現にないこと。(ただし、H16.3.31までは経過措置が適用されます。)

・当該風俗営業に関し法令及びこの法律に基づく条例の遵守の状況が優良な者として

 国家公安委員会規則で定める基準に適合する者であること。

               ↑

 

      ・過去10年以内に管理者解任の勧告を受けたことがなく、現在も

       受けるべき事由がないこと。

      ・過去10年以内に管理者講習受講義務に違反したことがないこと。

【経過措置】

H11.4.1〜H12.3.31

既営業期間

15

処分及び勧告等を受けていない期間

 5年

H12.4.1〜H13.3.31

既営業期間

14

処分及び勧告等を受けていない期間

 6年

H13.4.1〜H14.3.31

既営業期間

13

処分及び勧告等を受けていない期間

 7年

H14.4.1〜H15.3.31

既営業期間

12

処分及び勧告等を受けていない期間

 8年

H15.4.1〜H16.3.31

既営業期間

11

処分及び勧告等を受けていない期間

 9年

 

根拠条文

 

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