帰化とは、外国籍の人が日本の国籍を取得することをいいます。
帰化するには、ケースごとにそれぞれ一定の条件を充たしていることが必要
です。
Caseごとのいずれかに該当する人は、それぞれに掲げた条件のすべてを充た
していなければなりません。
Case 1
@日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有する者
A日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組のと
き本国法により未成年者であった者
B日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除
く)で、日本に住所を有する者
C日本で生まれ、かつ出生のときから国籍を有しない者で、そのときから
引き続き3年以上日本に住所を有する者
↓
条件 a 素行が善良であること。
b 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失う
べきこと。
c 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを
企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成したことや、
これに加入したことがないこと。
Case 2
@日本国民の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居
所を有し、かつ現に日本に住所を有する者。
A日本国民の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ引
き続き1年以上日本に住所を有する者。
↓
条件 a 素行が善良であること。
b 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能に
よって生計を営むことができること。
c 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失う
べきこと。
d 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを
企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成したことや、
これに加入したことがないこと。
Case 3
@日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住
所又は居所を有し、現に日本に住所を有する者。
A日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、現
に日本に住所を有する者。
B日本で生まれた者で、その父もしくは母(養父母を除く)が日本で生ま
れた者で、現に日本に住所を有する者。
C引き続き10年以上日本に居所を有する者で、現に日本に住所を有する
者。
↓
条件 a 20歳以上で、本国法によって能力を有すること。
b 素行が善良であること。
c 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能に
よって生計を営むことができること。
d 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失う
べきこと。
e 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを
企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成したことや、
これに加入したことがないこと。
Case 4
日本に特別の功労のある外国人
↓
条件なし。(法務大臣が国会の承認を得て、許可することができる。
Case 5
上記のいずれにも該当しない者
↓
条件 a 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
b 20歳以上で、本国法によって能力を有すること。
c 素行が善良であること。
d 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能に
よって生計を営むことができること。
e 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失う
べきこと。
f 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを
企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成したことや、
これに加入したことがないこと。