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店舗型性風俗特殊営業は法令による厳しい地域規制がかけられており、
特に個室付浴場(ソープランド)と
個室マッサージ(ファッションヘルス)は、
ほぼ全国的に新規出店は不可能となっています。
また、無店舗型の派遣型ファッションヘルス(デリヘル)では、以前は「受付所」
を
設けて営業する形態が可能
でしたが、平成18年5月の改正風営適正
化法施行
以後は、厳しい地域規制により新規の受付所営業は、
ほとんど出来
ない状況に
なりました。
このページでは、特に依頼や問合わせの多い(受付所を設けない)デリヘルに
ついて、営業上の注意点を
説明させていただきます。
デリヘル営業に当たっての注意点
1.営業開始の届出
よく誤解されるのですが、デリヘルは許可ではありません。
届出後10日を経過すれば営業を始めることが出来ます。
デリヘルの開業に当たっては、必ず「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を
事務所のある所轄警察署へ提出しなければなりません。無届けで営業した場合には、
「1年以下の懲役若しくは
100万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)」に処せられ、
併せて「8ケ月以内の営業の全部または一部の停止」が命じられます。
開始届にあたりご用意いただく書類は次のとおりです。
1.住民票
(必ず本籍地の記載のあるものを請求して下さい。) 1通
*外国籍の方の場合→国籍等・在留資格等・在留カード等の番号の記載のある住民票を請求してください
2.事務所・待機所の使用承諾書
(自己所有の場合は不要) 1通
3.委任状(営業開始届及び届出確認書受領用)各1通
4.事務所の賃貸借契約書コピー
(自己所有の場合は不要) 1通
*東京の場合
5.免許証またはパスポートのコピー 1通
*東京の場合
*登記事項証明書・平面図・周辺略図は当方で用意します。
届出の数日後、公安委員会から「届出確認書」が交付されます。
広告・宣伝に当たっては、この「届出確認書」の提示が求められます。
なお、平成18年5月の改正風営適正化法施行以後、開始届には事務所の平面図・
事務所の使用権限疎明書類・住民票の写し等の添付が必要となりました。(以前に比
べると、届出書の作成は難しくなっています)
2.営業開始後の注意点
(1)従業者名簿および確認書類の備え付け
営業者は、接客従業者の生年月日・国籍等を確認し、その名簿を作成して事務所に
備え付けておかなければなりません。
そして、その確認に用いた書類を従業者名簿と一緒に事務所に備え付けておくことが
必要です。これを怠ると100万円以下の罰金に処せられることになります。
*従業者名簿および確認書類は、従業者の退職後も3年間は事務所に備え付けて
おくことが義務づけられています。
(2)広告・宣伝については法律や条例により?厳しい規制?が課せられています。
詳細は電話(044-533-2919)にてお問合わせ下さい。
(3)氏名(または法人名)・住所・営業を示す呼称・事務所所在地・客の依頼を受ける
方法・客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先・待機所の所在地を変更した
場合には、10日以内に変更届出書を所轄警察署に提出しなければなりません。
これを怠ると50万円以下の罰金に処せられることになります。
(4)無店型性風俗特殊営業に関する行政処分及び罰則については、こちらをご参照
下さい。
当事務所にご依頼することのメリット
その1 最短の準備期間で届出が出来ます!
当事務所では事務所・待機所を測量し、それをCADを使用して開始届出用図面を
作成します。また、遠方からのご依頼の場合は、FAXもしくはメール添付の形で図面
データをお送りいただき、それをCADによる届出図面に仕上げます。(ただし、当事務所
の測量によらない図面データの内容に関しては、ご依頼者様の責任となりますので、
ご承知おき下さい。)
また、事務所等賃借の場合の?使用承諾書の作成およびその前提となる建物登記事項
証明書(登記簿謄本)は、こちらでご用意いたします。
その2 届出後の変更への対応がスピーディです!
届出確認書交付後の受付電話番号やURLの追加・変更等の際は変更届出書の
提出が必要となりますが、そのような場合も当事務所では
迅速な書類作成に努め、
スピーディな対応を図っています。
その3 届出代理のメリットをフルに発揮できます!
平成13年6月以降、法改正により行政書士の代理権が認められるようになりましたが、
当事務所ではこの便利な制度を積極的に生かし、お忙しい
ご依頼者様のご負担を軽減
できるよう努めています。
開始届出時はもちろん提出書類の訂正や差替えの必要が生じた際も、行政書士の職印
のみでの迅速な対応が可能となります。
その4 法令改正や行政に関する情報をいち早く知ることが出来ます!
法令改正には常時アンテナを張り巡らし、日頃から警察との連絡も多く行っているため、
法令の改正や
公安委員会の見解の変更等に関する情報をいち早くお伝えすることが出来ます。
デリヘル開始届は、どうぞ経験豊富な行政書士 人見事務所へご用命下さい。
044-533-2919
お問い合わせ
行政書士 人見順一事務所
川崎市幸区南幸町二丁目10番地
ティーフラワータナベ601
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