改正風営適正化法(H17.11.7法律119号)施行後の行政処分及び罰則

(デリバリーヘルスに関する規制) 

平成18年5月1日施行

(1)罰 則
 
【1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科】

・18歳未満の者を客に接する業務に従事させた場合

・18歳未満の者を客とした場合

・届出書を提出しないでデリバリーヘルスを営んだ場合


100万円以下の罰金 】

・異なる無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもって、広告又は宣伝をした場合

・デリバリーヘルスの届出をしていない者が、デリバリーヘルスを営む目的をもって、広告又は宣伝をした場合

・広告制限区域において広告又は宣伝をした場合

・人の住居にビラ等を配り、頒布した場合

・広告制限区域等においてビラ等を頒布した場合

・広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を頒布した場合

・従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、もしくは虚偽の記載をした場合

・接客従業者の生年月日、国籍等の確認を怠った場合

・接客従業者の生年月日、国籍等の確認に係る記録の作成及び保存の義務を怠った場合

・警察職員による事務所、受付所又は待機所への立入りを拒み、妨げ、又は忌避した場合


【 50万円以下の罰金 】

・営業を廃止したにもかかわらず、廃止の届出書を提出しない場合

・氏名・住所・営業を示す呼称・事務所所在地・客の依頼を受ける方法・客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先・受付所又は待機所の所在地を変更したにもかかわらず、届出書を提出しない場合

・デリバリーヘルスを営む法人が、名称・本店所在地・代表者の氏名・営業を示す呼称・事務所所在地・客の依頼を受ける方法・客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先・受付所又は待機所の所在地を変更したにもかかわらず、届出書を提出しない場合

・変更にかかる届出書またはその添付書類に虚偽の記載をして提出した場合

* 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、上記違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、罰金刑を科する。



(2)行政処分 
 (30条、31条の5、31条の15、31条の20)

・風営適正化法に規定する罪を犯したとき
・公然わいせつ、わいせつ物頒布、淫行勧誘、賭博、常習賭博、未成年者略取誘拐、営利目的等略取誘拐、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、幇助目的被略取者引渡し等及びその未遂、組織的犯罪処罰法違反、売春防止法違反、児童買春・児童ポルノ等処罰法違反、労働基準法違反、労働者派遣法違反、職業安定法違反、児童福祉法違反、入管法違反の罪を犯したとき
・善良な風俗を害し、もしくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で「政令で定めるもの」をしたとき
・風営適正化法に基づく処分に違反したとき
          ↓
  8ケ月以内の営業の全部または一部の停止