長年行政書士をしてきて様々な相続手続きに関わってきましたが、亡くなられた方の生前は仲の良かった親族が、故人の残した財産の分け方をめぐって骨肉の争いをするケースを数多くみてきました。
財産を家族に残したがために家族で争いが起こるのでは、故人は浮かばれませんね。そのような争いを生じさせないためにこそ、生前ご自分の意志によって、遺産の分け方を指定することが必要です。
よく「住んでいる土地と家以外にたいした財産はないから、遺言書なんて必要ないよ。」と言われる方がいらっしゃいますが、逆に金銭等と違って簡単に分けられない財産だからこそ面倒が多く生じるのです。
そんな相続をめぐる争いを防止し、残された家族の円満な関係を保つために出来る最良・唯一の手段が「遺言書」の作成なのです。また、 「遺言書」は故人の最後のメッセージを書面に表したものであり、大切な家族、大切な人のためのものでもあります。そこで、誰でも簡単に遺言書を作成できる「自筆証書遺言書作成マニュアル」を無料でプレゼントさせていただきます。
「遺言書」には「自筆証書遺言書」・「公正証書遺言書」・「秘密証書遺言書」の3つの種類があり、ご自身にあった「遺言書」を作成する必要があります。
民法改正により令和2年7月より、自筆証書遺言の方式等が変更になりました。
詳細はこちらをご覧下さい。
最近は「終活」という言葉まで生まれてきたように、ご自分が亡くなられた後の相続を円滑に進めることに関心を持たれる方が非常に増えて来ています。私が所属する行政書士会の街頭無料相談等でも、相続に関する相談は常に一番多く、相続トラブルについての相談でも、遺言書があれば、それらのトラブルを未然に防げたのにと思われるケースが多くあります。そして、遺言書があれば、相続手続きをスムーズに進めることが出来、残された家族がとても助かります。
今回、皆様がご自分で遺言書を作るためのお手伝いをするという趣旨で、「自筆証書遺言書作成マニュアル」と「自筆証書遺言書原稿作成支援シート」を無料で提供させていただくことにしました。
自筆証書遺言はご自分だけで出来る手軽な方式ですが、それだけに間違いも多く生じがちです。そして、法律に定める方式に反する遺言書は原則として無効となってしまいます。そのようなことを避けたい方には「自筆遺言書添削サービス」、また公正証書遺言書をご希望の方はこちらをお奨めいたします。