民法改正により、令和2年7月から遺言書のルールが変わりました。
改正点は、次のとおりです。
1.
遺言書の中の「財産目録」部分は手書きでなくてもよいことになりました。
つまり財産目録部分についてはワープロ入力等によるものでも認められることになりました。
2.
法務局で保管の事前受付ができるようになりました。
これまでは、自筆証書遺言は遺言者が自宅に保管するのが一般的でしたが、紛失や偽造のトラブルが問題点としてあがっていました。今回の改正によって、法務局で保管してもらうことでこういったリスクが少なくなります。(手数料は3,900円)
3.
法務局に保管した遺言書には、この検認が不要になり
ました。
通常の自筆証書遺言は、保管者または発見した相続人が遺言者の死亡後、遅滞なく家庭裁判所での検認を受けなくてはなりません。検認とは、偽造・変造を防ぐために、相続人に遺言書の存在を知らせ、遺言書の内容を明らかにする手続きです。
この検認は家庭裁判所への申立という面倒な手続きがが必要でしたが、法務局に保管してもらう自筆証書遺言の場合は、煩雑さが緩和されました。
4.
自筆証書遺言を預けられる法務局は、次の3つのどれかに限定されます。
・遺言者の住所地を管轄する法務局
・遺言者の本籍地を管轄する法務局
・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
なお、遺言書を保管してもらえるのは、特定の法務局だけです。
詳細はつぎの法務省民事局のページを参照して下さい。