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風俗営業合併承認申請について

 平成10年5月の法律改正により新設された制度です。

【制度の趣旨】

風俗営業者たる法人が合併により消滅してしまう場合に、一定の要件のもとに合併後の法人に従来の許可を承継出来るものとした。

 

【合併承認申請のメリット】

 

・ あらかじめ合併について公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続する(又は合併により

  新設された)法人は、風俗営業者の地位を承継出来る。(新たな許可取得の必要を生じない。

    注意

    ・特例有限会社は、吸収合併における存続会社となることが出来ません。(整備法37条)

    ・基本的に合併により消滅する会社が債務超過の場合は、合併することが出来ません。

【合併手続の流れ】

1.合併当事会社による合併契約の締結

2.合併承認申請

↓ 約1ヶ月

3.公安委員会の承認

4.合併承認総会を開き、合併契約書の承認を得る

5.債権者保護のための官報公告

6.債権者保護のための個別催告

7.合併登記の申請(合併期日以降)

8.登記(合併新会社成立)

              ↓

9.許可証の書換(法第7条の2第2項、施行規則第15条)

*合併により消滅する会社が債務超過の場合には、事前に債務超過を解消しておく

   必要があります。

 

【合併承認申請の必要書類】

  ・合併承認申請書

合併契約書の写し

・合併後の役員(監査役を含む)就任予定者の氏名及び住所を記載した書面

・合併後の役員(監査役を含む)就任予定者の住民票の写し(本籍入り)

・合併後の役員(監査役を含む)就任予定者の成年被後見人又は保佐人に該当

 しない旨の登記事項証明書

・合併後の役員(監査役を含む)就任予定者の身分証明書

・合併後の役員(監査役を含む)就任予定者による法第4条第1項第1号から

 第号の2までに掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書

 

【根拠条文】

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

(法人の合併)

第七条の二  風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ

   合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合

   併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。

2 第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中

   「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の二第一項の承認を受けようと

   する法人」と読み替えるものとする。

3 前条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合にお

    いて、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「合併により消滅した法人」と読み替えるものと

    する。

 

法律施行規則

(  (法人の合併の承認の申請)

第十三条の二  法第七条の二第一項 の規定により法人の合併の承認を受けようとする場合には、

   別記様式第六号の二の合併承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

 2 前項の申請は、合併する法人の連名により行わなければならない。

 3 第一項の合併承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

   一 合併契約書の写し

   二 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の役員となるべき者(以下この号

        において「合併後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに

        合併後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号 イ及びハに掲げる書類並びに

        第四条第一項第一号 から第七号の二 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを

        誓約する書面

 

 

 

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