風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業・性風俗関連特殊営業の行政処分及び罰則

風俗営業者・深夜酒類提供飲食店営業者・性風俗関連特殊営業風俗営業者が法令に違反するときは、罰則と行政処分が科せられます。

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(1)行政処分 

 ①風俗営業者に対するもの(26条)
 
 ・法令や条例の規定に違反し、善良の風俗・清浄な風俗環境を害し、もし
    くは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき
 ・風営適正化法に基づく処分もしくは許可に付された条件に違反したとき
                   ↓

    許可の取消 または 6ケ月以内の営業の全部もしくは一部の停止

  ※1号、2号、3号、5号、6号の営業の場合は、上記処分と併せて、
      その施設を用いて営む飲食店営業についても6ケ月以内の営業の全部
   もしくは一部の停止を命ずることができる。

 ②性風俗関連特殊営業者に対するもの(30条、31条の5、31条の15、31条の20)
   
  ・風営適正化法に規定する罪を犯したとき
  ・公然わいせつ、わいせつ物頒布、淫行勧誘、賭博、常習賭博、未成年
      者略取誘拐、営利目的等略取誘拐所在国外移送目的略取及び誘拐
      人身売買被略取者等所在国外移送幇助目的被略取者引渡し等及び
      その未遂、組織的犯罪処罰法違反、売春防止法違反、児童買春・児童
      ポルノ等処罰法違反、労働基準法違反、労働者派遣法違反、職業安定
      法違反、児童福祉法違反、入管法違反の罪を犯したとき
  ・善良な風俗を害し、もしくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な
   不正行為で「政令で定めるもの」をしたとき
  ・風営適正化法に基づく処分に違反したとき
                   ↓

          8ケ月以内の営業の全部または一部の停止


  ・性風俗関連特殊営業を営んではならないとされる区域または地域において営
   業したとき
                   ↓

                 営業の廃止 

  ※1号、3号、4号の営業の場合は、上記処分と併せて、その施設を用
   いて営む浴場業営業、興行場営業、旅館業営業についても8ケ月以内
   の営業の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。


 ③飲食店営業者に対するもの(34条)

  ・法令や条例の規定に違反し、善良の風俗・清浄な風俗環境を害し、も
   しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき
  ・風営適正化法に基づく処分に違反したとき
                   ↓           
                               
          6ケ月以内の営業の全部または一部の停止  
 
 
 ④興行場営業者に対するもの(35条)
 
公然わいせつ、わいせつ物頒布、児童買春・児童ポルノ等処罰法違反
      の罪を犯したとき
                   ↓           
                               
          6ケ月以内の営業の全部または一部の停止  
 
 
  ⑤特定性風俗物品販売等営業者に対するもの(35条の2)
 
わいせつ物頒布、児童買春・児童ポルノ等処罰法違反の罪を犯したとき
                   ↓           
                               
          6ケ月以内の営業の全部または一部の停止  
 
 
 ⑥接客業務受託営業者に対するもの(35条の4)
 
    ・強要罪を犯したとき
    ・善良の風俗・清浄な風俗環境を害し、もしくは少年の健全な育成に障害を
   及ぼすおそれがある重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき
  ・風営適正化法に基づく指示に違反したとき
                   ↓           
                               
          6ケ月以内の営業の全部または一部の停止
 
 
 
(2)罰 則 
 

【 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれの併科 】
・ 無許可営業
・ 不正受許可、不正に相続・合併・分割における承認を受けた場合
・ 名義貸し
・ 許可の取消、営業の停止、営業の禁止等の処分に違反した場合
・ 店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業の受付所営業、店舗型電話異

    性紹介営業を法の定める禁止区域において行った場合
・ 店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業の受付所営業、店舗型電話異

    性紹介営業を都道府県条例の定める禁止区域において行った場合

 * 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営

    業 に関し、上記違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、

        罰金刑を科する。



【 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科 】


・ 承認を受けないで営業所の構造又は設備(第4条第4項に規定する遊技機を

   含む。) の変更をした場合
・ 偽りその他不正の手段により営業所の構造又は設備の変更に関する承認を受け

     た場合
・ 偽りその他不正の手段により特例の認定を受けた場合
・ 18歳未満の者に客の接待をさせ、または客の相手となってダンスをさせた場合
・ 営業所(飲食店の営業所を含む)で午後10時から翌日日の出時までの間に、18歳

   未満の者を客に接する業務に従事させた場合
・ 営業所(飲食店の営業所を含む)で18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせ

  た場合(8号営業にあっては、条例で定める時刻以降)
・ 営業所(飲食店の営業所を含む)で20歳未満の者に酒類またはたばこを提供した

  場合
・ 店舗型性風俗特殊営業を営む者が、18歳未満の者を客に接する業務に従事させ

  た場合
・ 店舗型性風俗特殊営業を営む者が、18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせ

  た場合
・ 店舗型性風俗特殊営業を営む者が、20歳未満の者に酒類またはたばこを提供し

  た場合
・ 無店舗型性風俗特殊営業を受付所を設けて営む者が、18歳未満の者を営業所に

  客として立ち入らせた場合
・ 無店舗型性風俗特殊営業を受付所を設けて営む者が、20歳未満の者に酒類また

  はたばこを提供した場合
・ 無店舗型性風俗特殊営業を営む者が、18歳未満の者を客に接する業務に従事さ

  せた場合
・ 無店舗型性風俗特殊営業を営む者が、18歳未満の者を客とした場合
・ 映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人が、公安委員会による年少

  者の利用防止のための命令に従わなかった場合
・ 店舗型電話異性紹介営業を営む者が、18歳未満の者を客に接する業務に従事さ

  せた場合
・ 店舗型電話異性紹介営業を営む者が、18歳未満の従業者を会話の当事者にした

  場合
・ 店舗型電話異性紹介営業を営む者が、18歳未満の者を営業所に客として立ち入ら

  せた場合
・ 店舗型電話異性紹介営業を営む者が、20歳未満の者に酒類またはたばこを提供

  した場合
・ 無店舗型電話異性紹介営業を営む者が、18歳未満の従業者を会話の当事者にし

  た場合
・ 深夜酒類提供飲食店を営む者が、都道府県による営業禁止命令に従わなかった

  場合
  
* 上記18歳未満の年齢に関する規定の違反については、当該18歳未満の者の年齢

        を知  らないことを理由として、処罰を免れることは出来ない。(無過失の場合を除く)

   * 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営

         業 に関し、上記違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、

         罰金刑を科する。


【 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金 】
・ 指定試験機関の役員又は職員(これらの職にあった者を含む)が、試験事務に関し

  て知り得た秘密を漏らした場合
・ 少年指導委員又は少年指導委員であった者が、その職務に関して知り得た秘密を

  漏らした場合
・ 都道府県協会の役員又は職員(これらの職にあった者を含む)が、調査業務に関し

  て知り得た秘密を漏らした場合
 
【 6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科 】
・ 客引きをした場合
・ 客引きをするために、道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがり、又はつき

  まとった場合
・ 店舗型性風俗特殊営業を営む者が客引きをした場合
・ 店舗型性風俗特殊営業を営む者が、客引きをするために道路その他公共の場所で

  人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとった場合
・ 深夜飲食店を営む者が客引きをした場合
・ 深夜飲食店を営む者が、客引きをするために道路その他公共の場所で人の身辺に

  立ちふさがり、又はつきまとった場合
・ 無店舗型性風俗特殊営業を受付所を設けて営む者が、客引きをした場合
・ 無店舗型性風俗特殊営業を受付所を設けて営む者が、客引きをするために道路そ

  の他公共の場所で人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとった場合
・ 店舗型電話異性紹介営業を営む者が、客引きをした場合
・ 店舗型電話異性紹介営業を営む者が、客引きをするために、道路その他公共の場

  所で人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとった場合
・ 現金又は有価証券を賞品として提供した場合
・ 客に提供した賞品を買い取った場合
・ 麻雀屋・ゲームセンター等が、遊技の結果に応じて賞品を提供した場合
・ 届出書を提出しないで店舗型性風俗特殊営業を営んだ場合
・ 届出書を提出しないで無店舗型性風俗特殊営業を営んだ場合
・ 届出書を提出しないで映像送信型性風俗特殊営業を営んだ場合
・ 届出書を提出しないで店舗型電話異性紹介営業を営んだ場合
・ 届出書を提出しないで無店舗型電話異性紹介営業を営んだ場合
・ 上記届出書又はその添付書類に虚偽の記載のあるものを提出した場合

   * 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営

         業 に関し、上記違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、

         罰金刑を科する。


【 100万円以下の罰金 】
・ 店舗型性風俗特殊営業を営む者が、異なる店舗型性風俗特殊営業を営む目的を

  もって、広告又は宣伝をした場合
・ 店舗型性風俗特殊営業の届出をしていない者が、店舗型性風俗特殊営業を営む目

  的をもって、広告又は宣伝をした場合
・ 無店舗型性風俗特殊営業を営む者が、異なる無店舗型性風俗特殊営業を営む目的

  をもって、広告又は宣伝をした場合
・ 無店舗型性風俗特殊営業の届出をしていない者が、無店舗型性風俗特殊営業を営

  む目的をもって、広告又は宣伝をした場合
・ 店舗型性風俗特殊営業を営む者が、広告制限区域において広告又は宣伝をした

  場合
・ 店舗型性風俗特殊営業を営む者が、人の住居にビラ等を配り、頒布した場合
・ 店舗型性風俗特殊営業を営む者が、広告制限区域等においてビラ等を頒布した場合
・ 店舗型性風俗特殊営業を営む者が、広告制限区域等以外の地域において18歳未満

  の者に対してビラ等を頒布した場合
・ 無店舗型性風俗特殊営業を営む者が、広告制限区域において広告又は宣伝をした

  場合
・ 無店舗型性風俗特殊営業を営む者が、人の住居にビラ等を配り、頒布した場合
・ 無店舗型性風俗特殊営業を営む者が、広告制限区域等においてビラ等を頒布した

  場合
・ 無店舗型性風俗特殊営業を営む者が、広告制限区域等以外の地域において18歳

  未満の者に対してビラ等を頒布した場合
・ 映像送信型性風俗特殊営業を営む者が、広告制限区域において広告又は宣伝をし

  た場合
・ 映像送信型性風俗特殊営業を営む者が、人の住居にビラ等を配り、頒布した場合
・ 映像送信型性風俗特殊営業を営む者が、広告制限区域等においてビラ等を頒布し

  た場合
・ 映像送信型性風俗特殊営業を営む者が、広告制限区域等以外の地域において18

  歳未満の者に対してビラ等を頒布した場合
・ 店舗型電話異性紹介営業を営む者が、広告制限区域において広告又は宣伝をした

  場合
・ 店舗型電話異性紹介営業を営む者が、人の住居にビラ等を配り、頒布した場合
・ 店舗型電話異性紹介営業を営む者が、広告制限区域等においてビラ等を頒布した

  場合
・ 店舗型電話異性紹介営業を営む者が、広告制限区域等以外の地域において18歳

  未満の者に対してビラ等を頒布した場合
・ 無店舗型電話異性紹介営業を営む者が、広告制限区域において広告又は宣伝をし

  た場合
・ 無店舗型電話異性紹介営業を営む者が、人の住居にビラ等を配り、頒布した場合
・ 無店舗型電話異性紹介営業を営む者が、広告制限区域等においてビラ等を頒布し

  た場合
・ 無店舗型電話異性紹介営業を営む者が、広告制限区域等以外の地域において18

  歳未満の者に対してビラ等を頒布した場合
・ 風俗営業を営む者が、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、もしく

  は虚偽の記載をした場合
・ 店舗型性風俗特殊営業を営む者が、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載

  をせず、もしくは虚偽の記載をした場合
・ 無店舗型性風俗特殊営業を営む者が、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記

  載をせず、もしくは虚偽の記載をした場合
・ 酒類提供飲食店営業(日の出時から午後10時までの時間においてのみ営むものを

  除く)を営む者が、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、もしくは虚

  偽の記載をした場合
・ 店舗型電話異性紹介営業を営む者が、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記

  載をせず、もしくは虚偽の記載をした場合
・ 無店舗型電話異性紹介営業を営む者が、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な

  記載をせず、もしくは虚偽の記載をした場合
・ 深夜において飲食店営業を営む者が、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記

  載をせず、もしくは虚偽の記載をした場合
・ 接待飲食等営業を営む風俗営業者が、接客従業者の生年月日、国籍等の確認を

  怠った場合
・ 店舗型性風俗特殊営業を営む者が、接客従業者の生年月日、国籍等の確認を怠っ

  た場合
・ 無店舗型性風俗特殊営業を営む者が、接客従業者の生年月日、国籍等の確認を

  怠った場合
・ 酒類提供飲食店営業(日の出時から午後10時までの時間においてのみ営むものを

  除く)を営む者が、接客従業者の生年月日、国籍等の確認を怠った場合
・ 接待飲食等営業を営む風俗営業者が、接客従業者の生年月日、国籍等の確認に

  係る記録の作成及び保存の義務を怠った場合
・ 店舗型性風俗特殊営業を営む者が、接客従業者の生年月日、国籍等の確認に係

  る記録の作成及び保存の義務を怠った場合
・ 無店舗型性風俗特殊営業を営む者が、接客従業者の生年月日、国籍等の確認に

  係る記録の作成及び保存の義務を怠った場合
・ 酒類提供飲食店営業(日の出時から午後10時までの時間においてのみ営むものを

  除く)を営む者が、接客従業者の生年月日、国籍等の確認に係る記録の作成及び

  保存の義務を怠った場合
・ 風俗営業を営む者が、公安委員会の求める報告もしくは資料の提出をせず、又は

  虚偽の報告をし、もしくは虚偽の資料を提出した場合
・ 性風俗関連特殊営業を営む者が、公安委員会の求める報告もしくは資料の提出を

  せず、又は虚偽の報告をし、もしくは虚偽の資料を提出した場合
・ 酒類提供飲食店営業(日の出時から午後10時までの時間においてのみ営むものを

  除く)を営む者が、公安委員会の求める報告もしくは資料の提出をせず、又は虚偽

  の報告をし、もしくは虚偽の資料を提出した場合
・ 深夜飲食店営業を営む者が、公安委員会の求める報告もしくは資料の提出をせず、

  又は虚偽の報告をし、もしくは虚偽の資料を提出した場合
・ 接客業務受託営業を営む者が、公安委員会の求める報告もしくは資料の提出を

  せず、又は虚偽の報告をし、もしくは虚偽の資料を提出した場合
・ 風俗営業を営む者が、警察職員による営業所への立入りを拒み、妨げ、又は忌避し

  た場合
・ 店舗型性風俗特殊営業を営む者が、警察職員による営業所への立入りを拒み、

  妨げ、又は忌避した場合
・ 無店舗型性風俗特殊営業を営む者が、警察職員による事務所、受付所又は待機所

  への立入りを拒み、妨げ、又は忌避した場合
・ 店舗型電話異性紹介営業を営む者が、警察職員による営業所への立入りを拒み、

  妨げ、又は忌避した場合
・ 酒類提供飲食店営業(日の出時から午後10時までの時間においてのみ営むものを

  除く)を営む者が、警察職員による営業所への立入りを拒み、妨げ、又は忌避した

  場合
・ 深夜飲食店営業を営む者が、警察職員による営業所等への立入りを拒み、妨げ、

  又は忌避した場合

   * 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営

         業 に関し、上記違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、

         罰金刑を科する。


【 50万円以下の罰金 】
・ 風俗営業を営む者が、許可申請書またはその添付書類に虚偽の記載をして提出し

  た場合
・ 特例の認定を受けた風俗営業者が、構造・設備の変更をした後、届出書を提出しな

  い場合
・ 特例の認定を受けた風俗営業者が、構造・設備の変更をした後、届出書またはその

  添付書類に虚偽の記載をして提出した場合
・ 特例の認定を受けようとする風俗営業者が、認定申請書またはその添付書類に虚

  偽の記載をして提出した場合
・ 遊技場営業者が、遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物を客に営業

  所外に持ち出させた場合
・ 遊技場営業者が、遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行し

  た場合
・ ゲーム機設置営業を営む者が、遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する

  物を客に営業所外に持ち出させた場合
・ ゲーム機設置営業を営む者が、遊技球等を客のために保管したことを表示する書面

  を客に発行した場合
・ 管理者が欠けて14日間経過したにもかかわらず、新たな管理者を選任しない場合
・ 店舗型性風俗特殊営業を営む者が、営業を廃止したにもかかわらず、廃止の届出書

  を提出しない場合
・ 店舗型性風俗特殊営業を営む者が、氏名・住所・営業所名・営業所所在地・営業所

  の構造及び設備・統括管理者の氏名及び住所を変更したにもかかわらず、届出書

  を提出しない場合
・ 店舗型性風俗特殊営業を営む法人が、名称・本店所在地・代表者の氏名・営業所名・

  営業所所在地・営業所の構造及び設備・統括管理者の氏名及び住所を変更したにも

  かかわらず、届出書を提出しない場合
・ 店舗型電話異性紹介営業を営む者が、氏名・住所・営業所名・営業所所在地・電気

  通信設備を識別するための電話番号・統括管理者の氏名及び住所を変更したにも

  かかわらず、届出書を提出しない場合
・ 店舗型電話異性紹介営業を営む法人が、名称・本店所在地・代表者の氏名・営業

  所名・営業所所在地・電気通信設備を識別するための電話番号・統括管理者の氏

  名及び住所を変更したにもかかわらず、届出書を提出しない場合
・ 無店舗型性風俗特殊営業を営む者が、営業を廃止したにもかかわらず、廃止の届

  出書を提出しない場合
・ 無店舗型性風俗特殊営業を営む者が、氏名・住所・営業を示す呼称・事務所所在地・

  客の依頼を受ける方法・客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先・受付

  所又は待機所の所在地を変更したにもかかわらず、届出書を提出しない場合
・ 無店舗型性風俗特殊営業を営む法人が、名称・本店所在地・代表者の氏名・営業

  を示す呼称・事務所所在地・客の依頼を受ける方法・客の依頼を受けるための電話

  番号その他の連絡先・受付所又は待機所の所在地を変更したにもかかわらず、届

  出書を提出しない場合
・ 映像送信型性風俗特殊営業を営む者が、営業を廃止したにもかかわらず、廃止の

  届出書を提出しない場合
・ 映像送信型性風俗特殊営業を営む者が、氏名・住所・営業を示す呼称・事務所所

  在地・映像伝達用URL・他者がサーバーを設置する場合における設置者の氏名及

  び住所を変更したにもかかわらず、届出書を提出しない場合
・ 映像送信型性風俗特殊営業を営む法人が、名称・本店所在地・代表者の氏名・営

  業を示す呼称・事務所所在地・映像伝達用URL・他者がサーバーを設置する場合

  における設置者の氏名または名称及び住所を変更したにもかかわらず、届出書を

  提出しない場合
・ 無店舗型電話異性紹介営業を営む者が、氏名・住所・営業を示す呼称・事務所所

  在地・電気通信設備を識別するための電話番号・電気通信設備を変更したにもか

  かわらず、届出書を提出しない場合
・ 店舗型電話異性紹介営業を営む法人が、名称・本店所在地・代表者の氏名・営業

  を示す呼称・事務所所在地・電気通信設備を識別するための電話番号・電気通信

  設備を変更したにもかかわらず、届出書を提出しない場合
・ 酒類提供飲食店営業を深夜において営む者が、営業開始の届出書を提出しない場合

・ 店舗型性風俗特殊営業を営む者が、変更にかかる届出書またはその添付書類に

  虚偽の記載をして提出した場合
・ 無店舗型性風俗特殊営業を営む者が、変更にかかる届出書またはその添付書類

  に虚偽の記載をして提出した場合
・ 深夜酒類提供飲食店営業を営もうとする者が、営業開始の届出書またはその添付

  書類に虚偽の記載をして提出した場合
・ 店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者が、営業開始の届出書またはその添付

  書類に虚偽の記載をして提出した場合
・ 映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者が、営業開始の届出書またはその添

  付書類に虚偽の記載をして提出した場合
・ 無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者が、営業開始の届出書またはその添

  付書類に虚偽の記載をして提出した場合

   * 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営

         業 に関し、上記違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、

         罰金刑を科する。


【 30万円以下の罰金 】
・ 許可証または認定証の掲示を怠った場合
・ 相続の承認を受けた者が、許可証の書換え手続を怠った場合
・ 合併の承認を受けた者が、許可証の書換え手続を怠った場合
・ 分割の承認を受けた者が、許可証の書換え手続を怠った場合
・ 風俗営業者が変更届出書の提出を怠った場合
・ 遊技場営業者が変更届出書の提出を怠った場合
・ 深夜酒類提供飲食店営業を営む者が、営業を廃止したにもかかわらず、廃止の届

  出書を提出しない場合
・ 深夜酒類提供飲食店営業を営む者が、氏名・住所・営業所名・営業所の構造及び

  設備を変更したにもかかわらず、届出書を提出しない場合
・ 深夜酒類提供飲食店営業を営む法人が、名称・本店所在地・代表者の氏名・営業

  所名・営業所の構造及び設備を変更したにもかかわらず、届出書を提出しない

  場合
・ 風俗営業者が、届出書またはその添付書類に虚偽の記載をして提出した場合
・ 深夜酒類提供飲食店営業を営む者が、届出書またはその添付書類に虚偽の記載を

  して提出した場合
・ 許可証の返納を怠った場合
・ 認定証の返納を怠った場合
・ 店舗型性風俗特殊営業を営む者またはその代理人が、営業停止の標章を破壊ま

  たは汚損した場合
・ 店舗型性風俗特殊営業を営む者またはその代理人が、営業停止命令の期間中に

  営業停止標章を取り除いた場合
・ 無店舗型性風俗特殊営業を受付所を設けて営む者またはその代理人が、営業停

  止の標章を破壊または汚損した場合
・ 無店舗型性風俗特殊営業を受付所を設けて営む者またはその代理人が、営業停

  止命令の期間中に営業停止標章を取り除いた場合
・ 店舗型電話異性紹介営業を営む者またはその代理人が、営業停止の標章を破壊

  または汚損した場合
・ 店舗型電話異性紹介営業を営む者またはその代理人が、営業停止命令の期間中

  に営業停止標章を取り除いた場合

   * 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営

         業 に関し、上記違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、

         罰金刑を科する。


【 10万円以下の過料 】
・ 相続の承認をしない旨の通知を受けた者が、許可証の返納を怠った場合
・ 死亡した者の同居の親族または法定代理人が、許可証の返納を怠った場合
・ 合併以外の事由により解散した法人の清算人または破産管財人が、許可証の返納

  を怠った場合
・ 合併の承認がされなかった場合において、合併後存続する法人または合併により

  設立された法人の代表者が、許可証の返納を怠った場合

 

                          

                         

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