風営適正化法第4条第2項は、「公安委員会は、前条第1項の許可の申
請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、
許可をしてはならない。」として、第1号から第3号までを掲げています。
そして、このうち第2号は「営業所が、良好な風俗環境を保全するため特
にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める規準に従い都道
府県の条例で定める地域内にあるとき。」と規定し、これを受けて政令の
第6条は、営業所の設置を制限する地域の指定に関する基準を設けていま
す。
それによると、「1 イ 住居が多数集合しており、住居以外の用途に
供される土地が少ない地域 ロ その他の地域のうち、学校その他の施設
で特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として
都道府県の条例で定めるものの周辺の地域」、「2 前号ロに掲げる地域
内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該施設の敷地(これら
の用に供するものと決定した土地を含む。)のおおむね100mの区域を
限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。」、「3 前2号の
規定による制限地域の指定は、風俗営業の種類、営業の態様その他の事情
に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであるこ
と。」としています。
この基準に基づいて各都道府県は条例により制限地域を定めることにな
りますが、神奈川県の場合を例にとると次のようになっています。
1 住居専用地域及び住居地域(ただし、商業地域の周囲30m以内の
住居地域では営業可能。)
2 大学以外の学校(学校教育法上のもの。従って幼稚園も含む。)の
敷地の周囲100m以内の地域
3 大学・図書館・児童福祉施設・病院・診療所(患者収容施設を有す
るものに限る)の敷地の周囲70m(商業地域の場合は30m)以
内の地域
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