風営適正化法の第3条に「風俗営業を営もうとする者は、 風俗営業の
種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公
安委員会の許可を受けなければならない。」(第1項)と規定されていま
す。これは、一般的に風俗営業を営むことを禁止した上で、公安委員会に
よる許可という特定の場合に限って、「禁止」を解除する趣旨だとされて
います。
そして、許可を受けないで風俗営業を営んだ者や不正に許可を受けた者に
対しては、行政処分や罰則規定が適用されることになります。
なお風俗営業の許可は、「人に対する許可」と「物に対する許可」との
両面性を有しており、それぞれ許可の対象が欠けるに至った場合には、許
可の効力も消滅することになります。
例えば許可を受けた者が死亡した場合(注1)や営業を譲渡した場合(対
人的許可)また、許可を受けた営業所が火事等で滅失した場合や営業所を
移転した場合(対物的許可)には、それぞれ許可の効力が消滅し、以後、
営業は継続できないこととなります。
また、許可の対象が欠けた訳ではないが、それまでのものとの同一性を
認められないような場合(注2)には、やはり許可の効力が消滅すること
になります。
注1 ただし相続人が60日以内に相続承認申請をして、それが認められ
た場合には、許可の効力は消滅しません。
注2 営業所建物を大幅に増築するような場合や従来の建物をすべて取壊
して新築するような場合。