風俗営業の許可を取るための人的基準(欠格事由)の説明 |
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人的基準(H18.05.01以降) PDFファイル
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成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
1●
1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
無●
無許可営業、不正受許可、相続・合併・分割における不正受承認、名義貸し、
取消・停止・禁止等の処分命令違反、禁止区域営業、構造設備の無承認変更の
罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
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公然わいせつ、わいせつ物頒布、淫行勧誘、賭博、常習賭博、未成年者略取
誘 誘拐、営利目的等略取誘拐、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取
者等所在国外移送、幇助目的被略取者引渡し等及びその未遂、組織的犯罪処
罰法違反、売春防止法違反、児童買春・児童ポルノ等処罰法違反、労働基準法
違反、労働者派遣法違反、職業安定法違反、児童福祉法違反、入管法違反の罪を
犯
犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
si
行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
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*取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内にその法
人の役員であった者も含まれます。
*取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不
処分)決定する日までの間に許可証の返納をした者で、その返納の日から
起算して5年を経過しない場合も含まれます。
*取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不
処分)決定する日までの間に合併により消滅した法人の役員(公示日前
60日以内に就任していた者に限る)で、その消滅の日から起算して5年
を経過しない場合も含まれます。
*取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不
処分)決定する日までの間に許可証の返納をした法人の役員(公示日前
60日以内に就任していた者に限る)で、その返納の日から起算して5年
を経過しない場合も含まれます。
*営業に関し成年者と同一の能力を有すると認められる者(法定代理人の許
可を得、未成年者の登記を為した者等)や、風俗営業者の相続人(ただし
その法定代理人が上記に該当しないことが必要)の場合はさしつかえあり
ません。
(注)次のいずれかに該当する者は、管理者になることができません。
○未成年者
○申請者の欠格要件(法第4条第1項第1号から第7号の2まで)
のいずれかに該当する者
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