映像送信型性風俗特殊営業の開始手続きについて
1.映像送信型性風俗特殊営業を始めるには、次のような書類を警察へ提出する必要があります。開始届出書が受理されて10日後に、営業を始めることが出来ます。
届出手数料 ¥3,400(都道府県によって収入証紙納付の場合と現金納付の場合があります。
【必要書類リスト(個人の場合)】
1.開始届出書 2.営業の方法 3.住民票(本籍の記載のあるもの) 4.事務所建物の全部事項証明書(登記簿謄本) ※全部事項証明書(登記簿謄本)がとれない場合は、固定資産評価 5.事務所建物の使用承諾書(賃借の場合) 6.事務所の平面図 |
【必要書類リスト(法人の場合)】
1.開始届出書 2.営業の方法 3.定款 ※平成18年5月の会社法施行以前の定款は、現在の法制に合致するよう修 4.会社の登記事項証明書(登記簿謄本) 5.役員全員(監査役も含む)の住民票(本籍の記載のあるもの) 6.事務所建物の全部事項証明書(登記簿謄本) 7.事務所建物の使用承諾書(賃借の場合) 8.事務所の平面図 |
- 法令上は、上記書類が揃えば開始届は受理されることになりますが、警察署によっては担当者の不知等から上記以外の書類を要求されるケースもあります。
2.届出確認書の受領
書類の提出から1ヶ月以内位に警察署から連絡が入り、「届出確認書」を受け取りに行くことになります。
この「届出確認書」は、開始届を出した証拠になる書類で、新聞・雑誌等への広告掲載依頼の際、提示を求められますので、紛失などしないよう大切に保管して下さい。
3.法令の遵守
営業に当たっては、法令違反のないよう、十分に注意して下さい。
4.開始届出書の記載内容に変更が生じた場合は、「変更届出書」に必要事項を記載して、警察署へ提出して下さい。これを怠った場合、50万円以下の罰金に処せられます。(手数料\1,500)
5.営業を廃止する場合は、別紙「廃止届出書」に必要事項を記載して、警察署へ提出して下さい。
これを怠った場合、50万円以下の罰金に処せられます。