「うちは財産なんてそんなにないから心配いらないよ」と言われる方がよくいらっしゃいますが、本当にそうでしょうか? どんなに小さくても、土地や家屋の名義人の方が亡くなると、それを引き継ぐ方名義への変更手続が必要になります。 相続人が複数いる場合は話し合いをして、ふつう遺産分割協議書という書面に表す必要がありますが、この話し合いがまとまらず、裁判沙汰になるケースが最近特に増えています。 この様なトラブルを未然に防ぐ最良の方法として、当事務所では、ご本人が元気なうちの公正証書遺言をお勧めしています。(判断能力が無くなってからの遺言は出来ません。)
|