収容人員の区分
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床面積
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食堂
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ロビー
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三十人以下
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三十平方メートル
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三十平方メートル
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三十一人以上五十人以下
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四十平方メートル
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四十平方メートル
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五十一人以上
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五十平方メートル
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五十平方メートル
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地域
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数値
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昼間
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夜間
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深夜
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一 住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの
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五十五デシベル
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五十デシベル
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四十五デシベル
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二 商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの
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六十五デシベル
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六十デシベル
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五十五デシベル
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三 一及び二に掲げる地域以外の地域
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六十デシベル
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五十五デシベル
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五十デシベル
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備考
一 「昼間」とは、午前六時後午後六時前の時間をいう。
二 「夜間」とは、午後六時から翌日の午前零時前の時間をいう。
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政令で定める者
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区分
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政令で定める額
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一 法第二十条第二項の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者
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(一) 法第二十条第五項の指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)が行う認定に必要な試験(以下この表において「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合
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二千二百円
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(二) 法第二十条第四項の検定(以下単に「検定」という。)を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合
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四千三百四十円
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(三) (一)又は(二)の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合
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1 ぱちんこ遊技機
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(1) 入賞を容易にするための装置であつて国家公安委員会規則で定めるもの(以下この表において「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
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(i) マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下この表において同じ。)を内蔵するもの
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三万五千円
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(ii) (i)に掲げるもの以外のもの
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一万六千三百円
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(2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。)
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(i) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
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二万九千円
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(ii) (i)に掲げるもの以外のもの
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一万六千三百円
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(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの
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一万四千四百円
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2 回胴式遊技機
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(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
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五万九千円
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(2) (1)に掲げるもの以外のもの
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二万三千円
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3 アレンジボール遊技機
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(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
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三万五千円
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(2) (1)に掲げるもの以外のもの
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一万九千円
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4 じやん球遊技機
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(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
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三万五千円
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(2) (1)に掲げるもの以外のもの
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一万九千円
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5 1から4までに掲げる遊技機以外の遊技機
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(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
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二万九千円
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(2) (1)に掲げるもの以外のもの
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一万二千六百円
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二 検定を受けようとする者
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(一) 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下この表において「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合
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三千九百円
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(二) 検定を受けようとする都道府県公安委員会以外の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合
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六千三百円
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(三) (一)又は(二)の型式以外の型式について検定を受けようとする場合
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1 ぱちんこ遊技機
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(1) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
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(i) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
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百四十三万五千円
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(ii) (i)に掲げるもの以外のもの
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四十三万八千円
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(2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。)
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(i) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
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百十二万八千円
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(ii) (i)に掲げるもの以外のもの
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四十三万八千円
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(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの
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三十三万八千円
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2 回胴式遊技機
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(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
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百六十二万千円
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(2) (1)に掲げるもの以外のもの
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四十七万九千円
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3 アレンジボール遊技機
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(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
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百十四万八千円
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(2) (1)に掲げるもの以外のもの
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四十八万二千円
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4 じやん球遊技機
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(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
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百十四万七千円
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(2) (1)に掲げるもの以外のもの
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四十八万千円
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三 遊技機試験を受けようとする者
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(一) ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
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1 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
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(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
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四万三千三百円
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(2) (1)に掲げるもの以外のもの
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二万三千百円
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2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。)
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(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
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三万六千三百円
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(2) (1)に掲げるもの以外のもの
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二万三千円
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3 1又は2に掲げるもの以外のもの
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二万千円
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(二) 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
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1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
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六万八千三百円
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2 1に掲げるもの以外のもの
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三万三百円
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(三) アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
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1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
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四万二千三百円
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2 1に掲げるもの以外のもの
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二万六千三百円
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(四) じやん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
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1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
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四万二千三百円
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2 1に掲げるもの以外のもの
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二万六千三百円
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(五) (一)から(四)までに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
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1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
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三万六千三百円
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2 1に掲げるもの以外のもの
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一万九千百円
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四 型式試験を受けようとする者
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(一) ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
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1 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
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(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
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百四十四万二千円
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(2) (1)に掲げるもの以外のもの
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四十四万五千円
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2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。)
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(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの
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百十三万五千円
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(2) (1)に掲げるもの以外のもの
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四十四万五千円
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3 1又は2に掲げるもの以外のもの
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三十四万五千円
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(二) 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
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1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
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百六十二万八千円
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2 1に掲げるもの以外のもの
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四十八万六千円
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(三) アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
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1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
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百十五万五千円
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2 1に掲げるもの以外のもの
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四十八万九千円
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(四) じやん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
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1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの
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百十五万四千円
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2 1に掲げるもの以外のもの
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四十八万八千円
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備考
一 認定を受けようとする者が当該都道府県において同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る法第二十条第八項の政令で定める額は、一の項の下欄の規定にかかわらず、同項の(一)の場合にあつては零円とし、同項の(二)の場合にあつては四十円とし、同項の(三)の場合にあつてはそれぞれ同項の(三)の下欄に定める額から八千円を減じた額とする。
二 遊技機試験を受けようとする者が当該都道府県において同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る法第二十条第八項の政令で定める額は、それぞれ三の項の下欄に定める額から一万四千三百円を減じた額とする。
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政令で定める者
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政令で定める額
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一 法第三条第一項の許可(以下この表において単に「許可」という。)を受けようとする者
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(一) ぱちんこ屋又は第八条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下この表において「未認定遊技機」という。)がないとき。
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1 三月以内の期間を限つて営む営業
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一万五千円
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2 その他の営業
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二万五千円
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(二) ぱちんこ屋又は第八条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。
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(一)1又は2に定める額に、二千八百円(検定を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下この表において「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあつては、五千六百円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ第十四条の表の一の項の(三)の下欄に定める額から八千円を減じた額)を加算した額
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(三) ぱちんこ屋及び第八条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合
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1 三月以内の期間を限つて営む営業
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一万四千円
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2 その他の営業
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二万四千円
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二 法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の承認(以下この表において単に「承認」という。)を受けようとする者
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(一) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合
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二千四百円
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(二) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合
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五千二百円(特定未認定遊技機がある場合にあつては、八千円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ第十四条の表の一の項の(三)の下欄に定める額から八千円を減じた額)を加算した額
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備考
一 許可を受けようとする者が当該都道府県において同時に他の許可を受けようとする場合における当該他の許可に係る政令で定める額は、それぞれ一の項の下欄に定める額から八千六百円を減じた額とする。
二 法第四条第三項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合における政令で定める額は、それぞれ一の項の下欄に定める額に六千八百円を加算した額とする。
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三 法第七条第一項の風俗営業の相続に係る承認を受けようとする者
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八千六百円
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三 法第七条第一項の風俗営業の相続に係る承認を受けようとする者
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八千六百円
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三の二 法第七条の二第一項の風俗営業の合併に係る承認を受けようとする者
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一万二千百円
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