昭和六十年総理府令第一号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第五条第一項、第九条第一項及び第三項(同法第二十条第十項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項及び第二項、第三十一条第一項、第三十三条第二項及び第三項、第三十六条並びに第四十四条の規定に基づき、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令を次のように定める。

最終更新: 基準日

(風俗営業の許可申請書の添付書類)
第一条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
一 営業の方法を記載した書類
二 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
三 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
四 申請者が個人である場合(次号又は第六号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
イ 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)が記載されているものに限る。以下同じ。)
ロ 法第四条第一項第一号から第八号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第二項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(風俗営業者の相続人である未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに風俗営業に係る営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る第七号イからハまでに掲げる書類))
五 申請者が個人の風俗営業者(法第二条第二項の風俗営業者であつて申請に係る都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の法第三条第一項の許可又は法第七条第一項法第七条の二第一項若しくは法第七条の三第一項の承認(以下この号及び次号において「許可等」という。)を受けているものをいう。次号及び第八号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
イ 前号ロに掲げる書面
ロ 前号ニに掲げる書類
六 申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が申請に係る公安委員会の許可等を受けて現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請書に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、次に掲げる書類
イ 第四号ロに掲げる書面
ロ 被相続人の氏名及び住所並びに申請書に係る営業所の所在地を記載した書面
ハ 法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該法定代理人に係る第四号ロに掲げる書面(法定代理人が法人である場合においては、その役員に係る次号ハに掲げる書面。ただし、当該役員が、申請者が現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の役員でない場合には、当該役員に係る次号ロ及びハに掲げる書面)
七 申請者が法人である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る第四号イ及びハに掲げる書類
ハ 役員に係る法第四条第一項第一号から第七号の二までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
八 申請者が法人の風俗営業者である場合には、役員に係る前号ハに掲げる書面
九 法第四条第三項の規定が適用される営業所につき風俗営業の許可を受けようとする者にあつては、火災、震災又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号。以下「令」という。)第七条各号に掲げる事由により営業所が滅失したことを疎明する書類
十 選任する管理者に係る次に掲げる書類
イ 誠実に業務を行うことを誓約する書面
ロ 第四号イ及びハに掲げる書類
ハ 法第二十四条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉
十一 ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業を営もうとする者にあつては、次に掲げる書類
イ 法第二十条第二項の認定を受けた遊技機を設置しようとする場合にあつては、その遊技機が当該認定を受けたものであることを証する書類
ロ 法第二十条第四項の検定を受けた型式に属する遊技機(風俗営業の営業所に設置されたことのないものに限る。)を設置しようとする場合にあつては、次に掲げる書類
(1) その遊技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類
(2) その遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。ハにおいて同じ。)又は輸入業者が作成した書面で、当該遊技機が(1)の書類に係る型式に属するものであることを疎明するもの
ハ 法第二十条第四項の検定を受けた型式に属する遊技機を設置しようとする場合(ロに該当する場合を除く。)にあつては、次に掲げる書類
(1) その遊技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類
(2) その遊技機の製造業者若しくは輸入業者又は公安委員会が遊技機の点検及び取扱いを適正に行うに足りる能力を有すると認める者が作成した書面で、当該遊技機が(1)の書類に係る型式に属するものであることを疎明するもの
ニ イからハまでに規定する遊技機以外の遊技機を設置しようとする場合にあつては、その遊技機につき次に掲げる書類
(1) 遊技機の諸元表
(2) 遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
(3) 遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
(4) 遊技機の写真
(風俗営業の営業所の構造及び設備の軽微な変更)
第二条 第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替に該当する変更
二 客室の位置、数又は床面積の変更
三 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
四 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
(構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事項)
第三条 法第九条第三項法第二十条第十項において準用する場合を含む。)及び第五項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。
(構造及び設備の変更等に係る届出書の添付書類)
第四条 法第九条第三項の内閣府令で定める書類は、第一条第一号から第十号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
2 法第九条第五項の内閣府令で定める書類は、第一条第一号から第三号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
(特例風俗営業者の認定申請書の添付書類)
第五条 法第十条の二第二項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
一 当該営業所に係る第一条第一号及び第三号に掲げる書類
二 法第十条の二第一項各号のいずれにも該当することを誓約する書面
(遊技機の軽微な変更)
第六条 法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、法第二十三条第一項第三号に規定する遊技球等の受け皿、遊技機の前面のガラス板その他の遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの以外のものの変更とする。
(遊技機の変更に係る届出書の添付書類)
第七条 法第二十条第十項において準用する法第九条第三項の内閣府令で定める書類は、第一条第十一号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
(店舗型性風俗特殊営業の廃止等に係る届出書の記載事項)
第八条 法第二十七条第二項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 営業を廃止した場合における届出書 廃止年月日及び廃止の事由
二 届出事項に変更があつた場合における届出書 当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由
(店舗型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)
第九条 法第二十七条第三項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一 営業を営もうとする場合における届出書 次に掲げる書類(法第二十七条第一項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、当該届出書を提出した公安委員会の管轄区域内において当該営業と同一の店舗型性風俗特殊営業の種別の店舗型性風俗特殊営業を営もうとする場合における届出書については、ニ又はホに掲げるものを除く。)
イ 営業の方法を記載した書類
ロ 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
ハ 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
ニ 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ホ 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
ヘ 第二十七条第一項第五号の営業所における業務の実施を統括管理する者に係る住民票の写し
二 営業を廃止した場合における届出書 法第二十七条第四項の規定により交付された書面
三 届出事項に変更があつた場合における届出書 次に掲げる書類
イ 法第二十七条第四項の規定により交付された書面
ロ 第一号に掲げる書類のうち、前条第二号に定める事項に係るもの
(標章の様式)
第十条 第三十一条第一項(法第三十一条の五第三項及び第三十一条の六第三項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第一号のとおりとする。
(準用規定)
第十一条 第八条の規定は、法第三十一条の二第二項(法第三十一条の七第二項及び法第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項について準用する。
(無店舗型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)
第十二条 法第三十一条の二第三項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一 営業を営もうとする場合における届出書 次に掲げる書類
イ 営業の方法を記載した書類
ロ 営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。次条第一号ロ(第十六条において準用する場合を含む。)において単に「事務所」という。)、受付所及び待機所の使用について権原を有することを疎明する書類
ハ 法第二条第七項第一号の営業にあつては、事務所の平面図(事務所のない者が、その住所を事務所に代えて届出書を提出する場合には、当該営業の用に供される部分を特定したもの)
ニ 法第二条第七項第一号の営業につき受付所を設ける場合には、受付所の平面図及び受付所の周囲の略図
ホ 法第二条第七項第一号の営業につき待機所を設ける場合には、待機所の平面図
ヘ 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ト 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
二 営業を廃止した場合における届出書 法第三十一条の二第四項の規定により交付された書面
三 届出事項に変更があつた場合における届出書 次に掲げる書類
イ 法第三十一条の二第四項の規定により交付された書面
ロ 第一号に掲げる書類のうち、前条において準用する第八条第二号に定める事項に係るもの
(映像送信型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)
第十三条 法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第三項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一 営業を営もうとする場合における届出書 次に掲げる書類(法第三十一条の七第一項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、他の映像送信型性風俗特殊営業について同項の届出書を同一の公安委員会に提出して当該営業を営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。)
イ 営業の方法を記載した書類
ロ 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
ハ 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ニ 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
二 営業を廃止した場合における届出書 法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第四項の規定により交付された書面
三 届出事項に変更があつた場合における届出書 次に掲げる書類
イ 法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第四項の規定により交付された書面
ロ 第一号に掲げる書類のうち、第十一条において準用する第八条第二号に定める事項に係るもの
(店舗型電話異性紹介営業の届出書の添付書類)
第十四条 第九条の規定は、法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第三項の内閣府令で定める書類について準用する。この場合において、第九条第一号中「法第二十七条第一項の届出書」とあるのは「法第三十一条の十二第一項の届出書」と、「当該営業と同一の店舗型性風俗特殊営業の種別の店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「他の店舗型電話異性紹介営業」と、同号ヘ中「法第二十七条第一項第五号」とあるのは「法第三十一条の十二第一項第五号」と、同条第二号及び第三号イ中「法第二十七条第四項」とあるのは「法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第四項」と、同号ロ中「前条第二号」とあるのは「第八条第二号」と読み替えるものとする。
(準用規定)
第十五条 第十条の規定は、法第三十一条の十六第一項の内閣府令で定める様式について準用する。
(無店舗型電話異性紹介営業の届出書の添付書類)
第十六条 第十三条の規定は、法第三十一条の十七第二項において準用する法第三十一条の二第三項の内閣府令で定める書類について準用する。この場合において、第十三条第一号中「書類(法第三十一条の七第一項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、他の映像送信型性風俗特殊営業について同項の届出書を同一の公安委員会に提出して当該営業を営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。)」とあるのは「書類」と、同条第二号及び第三号イ中「第三十一条の七第二項」とあるのは「第三十一条の十七第二項」と読み替えるものとする。
(特定遊興飲食店営業の許可申請書の添付書類)
第十七条 第一条(第十一号を除く。)の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第五条第一項の内閣府令で定める書類について準用する。この場合において、第一条第五号中「法第二条第二項」とあるのは「法第二条第十二項」と、「法第三条第一項」とあるのは「法第三十一条の二十二」と、同条第九号中「第七条各号」とあるのは「第二十三条において準用する令第七条各号」と読み替えるものとする。
(特定遊興飲食店営業の営業所の構造及び設備の軽微な変更)
第十八条 第二条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更について準用する。
(構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事項)
第十九条 第三条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第九条第三項及び第五項の内閣府令で定める事項について準用する。
(構造及び設備の変更等に係る届出書の添付書類)
第二十条 第四条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第九条第三項の内閣府令で定める書類について準用する。
(特例特定遊興飲食店営業者の認定申請書の添付書類)
第二十一条 第五条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第二項の内閣府令で定める書類について準用する。
(深夜における酒類提供飲食店営業に係る軽微な変更)
第二十二条 法第三十三条第二項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
一 建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替に該当する変更
二 客室の位置、数又は床面積の変更
三 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
四 照明設備の変更
五 音響設備又は防音設備の変更
(準用規定)
第二十三条 第八条の規定は、法第三十三条第二項の内閣府令で定める事項について準用する。
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出書の添付書類)
第二十四条 法第三十三条第三項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一 営業を営もうとする場合における届出書 次に掲げる書類(法第三十三条第一項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、当該届出書を提出した公安委員会の管轄区域内において他の酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。)
イ 営業の方法を記載した書類
ロ 営業所の平面図
ハ 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ニ 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
二 届出事項に変更があつた場合における届出書 前号に掲げる書類のうち、前条において準用する第八条第二号に定める事項に係るもの
(従業者名簿の記載事項)
第二十五条 第三十六条の内閣府令で定める事項は、性別、生年月日、採用年月日、退職年月日及び従事する業務の内容とする。
(確認書類)
第二十六条 第三十六条の二第一項各号に掲げる事項を証する書類として内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 日本国籍を有する者 次に掲げる書類のいずれか
イ 住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第二号に掲げる事項及び本籍地都道府県名が記載されているものに限る。)
ロ 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号の一般旅券
ハ イ及びロに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の生年月日及び本籍地都道府県名の記載のあるもの
二 日本国籍を有しない者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
イ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号の旅券
ロ 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード
三 出入国管理及び難民認定法第十九条第二項の許可がある者 次に掲げる書類のいずれか
イ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項の証印がされているものに限る。)
ロ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条第四項の証印がされていないものに限る。)及び同項に規定する資格外活動許可書又は同令第十九条の四第一項に規定する就労資格証明書
ハ 前号ロに掲げる書類
四 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者 同法第七条第一項に規定する特別永住者証明書
(団体の届出)
第二十七条 第四十四条第一項の規定による届出をしようとする団体は、その目的とする事業が二以上の都道府県の区域において行われる場合にあつては警察庁に、それ以外の場合にあつては警視庁又は道府県警察本部に、次条に規定する事項を記載した書類を提出しなければならない。
2 前項の規定により書類を提出する場合においては、警察庁に提出する書類でその目的とする事業が一の管区警察局の管轄区域内において行われる団体に係るものにあつては当該管区警察局を経由して、警視庁又は道府県警察本部に提出する書類にあつては当該団体の主たる事務所の所在地の所轄警察署長を経由してするものとする。
(届出事項)
第二十八条 第四十四条第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
二 目的及び事業
三 成立の年月日
四 団体を組織する者の氏名及び住所(その者が団体である場合にあつては、当該団体の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
五 法人である場合には、法人の設立の許可又は認可を受けた年月日、定款並びに役員の氏名及び住所
(電磁的記録媒体による手続)
第二十九条 第二十七条第一項の規定による警察庁への書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第二号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
附 則
この府令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。
附 則 (平成元年七月三日総理府令第四三号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年七月一日総理府令第三七号)
(施行期日)
1 この府令は、平成五年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年五月一六日総理府令第二八号)
(施行期日)
1 この府令は、平成七年六月一日から施行する。
(許可の取消し等に関する経過措置)
2 この府令の施行前にした行為に係るこの府令の施行後における法第三条第一項の許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一〇月八日総理府令第六一号)
(施行期日)
1 この府令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日。次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条の改正規定及び附則第三項の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この府令の施行の際現に風俗営業、風俗関連営業又は深夜において飲食店営業を営んでいる者に係る法第三十六条の従業者名簿の記載事項については、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第十三条の規定にかかわらず、施行日から起算して一月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
3 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年三月三一日総理府令第二〇号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三〇日総理府令第三〇号)
(施行期日)
1 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この府令の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第五条第一項の規定により提出されている許可申請書並びに警備業法第四条の二第一項(同法第四条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出されている認定申請書及び認定証更新申請書の添付書類については、なお従前の例による。
3 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第八九号)
(施行期日)
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(経過措置)
2 道路交通法施行規則第四十三条に規定する納付書、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する運搬届出書、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する届出書及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第十六条第一項に規定するフレキシブルディスク提出票の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第二号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府令第三〇号)
(施行期日)
1 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この府令の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第五条第一項の規定により提出されている許可申請書の添付書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年三月二五日内閣府令第七号)
(施行期日)
この府令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。ただし、第一条第六号ニを加える改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第六号)
(施行期日)
1 この府令は、平成十六年七月一日から施行する。
(許可の取消し等に関する経過措置)
2 この府令の施行前にした行為に係るこの府令の施行後における風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三条第一項の許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年三月四日内閣府令第一六号)
この府令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一八年四月二四日内閣府令第五一号)
(施行期日)
第一条 この府令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この府令の施行の際現にはり付けられている標章の様式については、この府令による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第一号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成二四年三月一六日内閣府令第七号)
この府令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二四年六月一八日内閣府令第三九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
(経過措置)
第二条 第七条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第二十一条の規定の適用については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者が所持する改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードとみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者が所持する登録証明書は特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書とみなす。
2 前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
第三条 この府令の施行の日前にした行為に対する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十五条、第二十六条第一項、第二十九条、第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条の四第一項、第三十一条の五第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項又は第三十四条の規定の適用については、第七条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第二十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条 この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二六年一〇月一七日内閣府令第六八号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年一一月一三日内閣府令第六五号)
(施行期日)
1 この府令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
別記様式第1号(第10条関係)
別記様式第2号(第29条関係)