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       帰化の条件

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  帰化とは、外国籍の人が日本の国籍を取得することをいいます。
帰化するには、ケースごとにそれぞれ一定の条件を充たしていることが必要
です。 

Caseごとのいずれかに該当する人は、それぞれに掲げた条件のすべてを充た
していなければなりません。
Case 1

 @日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有する者
 A日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組のと
  き本国法により未成年者であった者
 B日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除
  く)で、日本に住所を有する者
 C日本で生まれ、かつ出生のときから国籍を有しない者で、そのときから
  引き続き3年以上日本に住所を有する者

                                 ↓
 条件 a 素行が善良であること。
    b 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失う
      べきこと。
    c  日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを
      企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成したことや、
      これに加入したことがないこと。

Case 2

 @日本国民の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居
  所を有し、かつ現に日本に住所を有する者。
 A日本国民の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ引
  き続き1年以上日本に住所を有する者。

                                 ↓
 条件 a 素行が善良であること。
    b 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能に
      よって生計を営むことができること。
    c 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失う
      べきこと。
    d  日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを
      企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成したことや、
      これに加入したことがないこと。

Case 3

 @日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住
  所又は居所を有し、現に日本に住所を有する者。
 A日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、現
  に日本に住所を有する者。
 B日本で生まれた者で、その父もしくは母(養父母を除く)が日本で生ま
  れた者で、現に日本に住所を有する者。
  C引き続き10年以上日本に居所を有する者で、現に日本に住所を有する
  者。
                             ↓
 条件 a  20歳以上で、本国法によって能力を有すること。
    b 素行が善良であること。
    c 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能に
      よって生計を営むことができること。
    d 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失う
      べきこと。
    e  日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを
      企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成したことや、
      これに加入したことがないこと。

Case 4

        日本に特別の功労のある外国人

             ↓
      条件なし。(法務大臣が国会の承認を得て、許可することができる。

Case 5

        上記のいずれにも該当しない者

             ↓
 条件 a 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
    b  20歳以上で、本国法によって能力を有すること。
    c 素行が善良であること。
    d 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能に
      よって生計を営むことができること。
    e 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失う
      べきこと。
    f  日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを
      企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成したことや、
      これに加入したことがないこと。

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