風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業・性風俗関連徳書営業の説明

風俗営業の許可申請・深夜酒類提供飲食店や性風俗関連特殊営業の開始届は、開業26年経験豊富な行政書士人見順一事務所へ!!

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   風俗営業等について

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のようなお店を始めるときは、風俗営業の許可が必要です(風俗営業)

1号営業 バー、パブ、キャバクラ、キャバレー、料理店等:ホステス等が接待をする飲食店

2号営業 10ルクス以下の明るさで営業する飲食店

3号営業 壁等で区画した5u以下の複数の客席を設けて営業する飲食店

4号営業 ぱちんこ店、パチスロ店、麻雀屋等

5号営業 ゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバー等

* ぱちんこ屋、パチスロ屋、麻雀屋、ゲームセンター等の「遊技場営業」以外のものを
 「接待飲食等営業」といいます。

 

次のようなお店を始めるときは、許可が必要です(特定遊興飲食店営業)

深夜に設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、酒類を提供する営業。

次のようなお店を始めるとき、許可は不要ですが営業開始の届出が必要です(深夜酒類提供飲食店営業)
・主として酒類を提供する飲食店で、午前0時以降も営業する場合
(ホステス等による接待が伴う場合は、風俗営業許可が必要になります。)

次の場合も営業開始の届出で足りますが、規制は風俗営業よりも厳しくなっています(性風俗関連特殊営業)
<店舗型性風俗特殊営業>
・個室付浴場(ソープランド)
・個室マッサージ(ファッションヘルス・ファッションマッサージ)
・ストリップ劇場・ヌードスタジオ等
・ラブホテル、出会い系喫茶、モーテル
・アダルトショップ

<無店舗型性風俗特殊営業>
・派遣型ファッションヘルス(デリヘル)等
・アダルトビデオ等通信販売

<映像送信型性風俗特殊営業>
・インターネットによるアダルト画像等の販売

<店舗型電話異性紹介営業>
・テレホンクラブ

<無店舗型電話異性紹介営業>
・テレホンクラブ

次の営業では許可や開始届は不要ですが、平成11年4月より規制が課せられています(接客業務受託営業)
・コンパニオン派遣業、芸者置屋等

規制の概要
 * 派遣されるコンパニオン等への高額な借金背負わせの禁止
 * 派遣されるコンパニオン等からの旅券取り上げ等の禁止

もう少し詳しく知りたい方は、ここをクリックして下さい

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