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神奈川県川崎市で風営関係業務をメインに仕事をしている
行政書士 人見事務所です。
昭和59年の開業以来、これまで2,300件を超える風営関係業務を扱って参りましたが、性風俗関連営業の開始届や変更届についても、これまで数多くのご依頼をいただき実績を残して参りました。
インターネットによるDVDやアダルトグッズの通信販売は手軽に始められるため起業される方が増えていますが、平成18年の法律改正以降、警察へ提出する開始届出書の作成が高いハードルになっています。
そのようなことから、私の事務所には連日数多くの届出書作成依頼が来ますが、このページでは、
アダルトグッズ通信販売について、営業上の注意点を説明させていただきます。
■ アダルトグッズ通信販売に当たっての注意点
1.営業開始の届出
アダルトグッズ通信販売の開業に当たっては、必ず「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を事務所のある所轄警察署へ提出しなければなりません。無届けで営業した場合には、「1年以下の懲役若しくは
100万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)」に処せられ、併せて「8ケ月以内の営業の全部または一部の停止」が命じられます。
*届出後10日を経過すれば営業を始めることが出来ます。
そして届出の数日後、公安委員会から「届出確認書」が交付されます。
広告・宣伝に当たっては、この「届出確認書」の提示が求められます。
なお、平成18年5月の改正風営適正化法施行以後、開始届には事務所の平面図・事務所の使用権限疎明書類・住民票の写し等の添付が必要となりました。(以前に比べると、届出書の作成は難しくなっています)
2.営業開始後の注意点
(1)従業者名簿の備え付け
営業者は、従業者の生年月日・国籍等を確認し、その名簿を作成して事務所に備え付けておかなければなりません。これを怠ると100万円以下の罰金に処せられることになります。
*従業者名簿は、従業者の退職後も3年間は事務所に備え付けておくことが義務づけられています。
(2)広告・宣伝については法律や条例により厳しい規制が課せられています。
詳細は電話(044−533−2919)にてお問合わせ下さい。
(3)氏名(または法人名)・住所・営業を示す呼称・事務所所在地・客の依頼を受ける方法・客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先の所在地を変更した場合には、10日以内に変更届出書を所轄警察署に提出しなければなりません。これを怠ると50万円以下の罰金に処せられることになります。
(4)無店舗型性風俗特殊営業に関する行政処分及び罰則については、こちらをご参照下さい。
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